○菊池市一般不妊治療(人工授精)費補助金交付要綱

令和元年10月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市一般不妊治療(人工授精)費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、熊本県少子化対策総合交付金交付要項及び菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、一般不妊治療(人工授精)を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法律上の夫婦又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」という。)にある男女であること。

(2) 産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断された夫婦(事実婚を含む。以下同じ。)であること。

(3) 治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であること。

(4) 他の自治体において、一般不妊治療(人工授精)に関し、他の補助金の交付を受けていないこと。

(5) 夫婦のいずれかが補助金の申請を行う日の1年以上前から引き続き市内に住所を有し、かつ、居住していること。

(6) 夫婦が市税を滞納していないこと。

(補助対象治療及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる治療は、保険適用対象となる一般不妊治療(人工授精)とする。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。

2 補助金の額は、一般不妊治療(人工授精)に係る自己負担額に対して、夫婦1組につき上限4万円を、予算の範囲内において交付する。

3 この事業による補助金の交付を受けた夫婦が、受胎又は子を得て、その後、次の子を得るために一般不妊治療(人工授精)を受けるときは、新たに補助金の交付を申請することができる。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、菊池市一般不妊治療(人工授精)費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、一般不妊治療(人工授精)を受けた日の属する月の初日から起算して原則1年以内に、市長に提出しなければならない。ただし、第4号及び第5号の書類については、菊池市一般不妊治療(人工授精)費補助事業に関する同意書(様式第1号の2)が提出されたときは、省略することができる。

(1) 菊池市一般不妊治療(人工授精)費補助事業医療機関支払証明書(様式第2号)

(2) 菊池市一般不妊治療(人工授精)費補助事業薬剤支払証明書(様式第2号の2)

(3) 人工授精に係る本人負担額が確認できる領収書等の写し

(4) 婚姻関係を証明できる書類

(5) 住所地を証明する書類

(6) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚の場合に限る。)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請を受けたときは、速やかに審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(交付)

第7条 申請者は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付を市長に請求し、交付を受けるものとする。

(台帳の保管)

第8条 市長は、補助事業の状況を明確にするため、菊池市一般不妊治療(人工授精)費補助事業台帳(様式第4号)を備え付け、補助事業の状況を把握するものとする。

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第163号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の菊池市一般不妊治療(人工授精)費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第51号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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菊池市一般不妊治療(人工授精)費補助金交付要綱

令和元年10月31日 告示第80号

(令和5年4月1日施行)