○菊池市下水道事業行政財産使用料規則

令和2年2月21日

規則第12号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、菊池市下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、菊池市行政財産使用料条例(平成17年条例第62号)の規定を準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

菊池市下水道事業行政財産使用料規則

令和2年2月21日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
令和2年2月21日 規則第12号