○菊池市バス管理及び使用規程
令和2年2月18日
訓令第3号
菊池市バス管理及び使用規程(平成17年訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市が所有する庁用自動車のうち、マイクロバス(以下「バス」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理責任者 バスを所管する課の長をいう。
(2) 使用責任者 市が行う行政上の用務(以下「市の主催事業」という。)のため直接バスを使用する課等の長をいう。
(3) 乗車責任者 使用責任者が選任する、バスに搭乗する市職員等をいう。
(4) 市の主催事業 市が直接企画立案し実施する事業、国又は他の地方公共団体の主催事業に対応するため市が参加者を招集する事業及び災害時等において緊急な対応が必要な事業をいう。
(管理)
第3条 バスの管理は、管理責任者が行うものとし、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 運行及びその記録に関すること。
(2) 整備、保管及びその経費に関すること。
(3) 事故の処理に関すること。
(使用の範囲)
第4条 バスは、搭乗者から一切の費用負担を求めない市の主催事業でなければ使用できない。
2 バスの使用日等は、次に掲げるところによる。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(1) 使用日は、1月4日から12月28日までとする。
(2) 運行時間は、午前7時から午後8時までの間で、1日7時間までとする。
(3) 運行範囲は、九州管内(沖縄県・離島は除く。)とする。
(使用許可申請)
第5条 使用責任者は、バスを使用するときは、バス使用の目的、行程、日時等を明確にし、原則として使用予定日の10日前までにマイクロバス使用許可申請書(別記様式)を管理責任者に提出し許可を得なければならない。
2 使用責任者は、バスを使用するときは、搭乗者から乗車責任者を選任しなければならない。
(搭乗者の遵守事項)
第6条 搭乗者は、次に掲げる事項を遵守するものとし、乗車責任者はこれを指導しなければならない。
(1) 観光を目的とした使用をしないこと。
(2) 車内で飲酒及び喫煙をしないこと。
(3) 管理責任者の許可を受けた目的以外に使用し、又は貸与しないこと。
(4) 車内の清掃に努めること。
(運転者の責務)
第7条 バスの運転者は、常に安全運転に心掛け、関係法令を遵守しなければならない。
(事故の報告)
第8条 バスの使用中に事故等が発生したときは、運転者及び乗車責任者は直ちに必要な措置を行い、使用責任者に報告しなければならない。
2 使用責任者は、前項の報告を受けたときは、菊池市職員の交通事故等処理規程(平成17年訓令第28号)第2条の規定に基づき、事故等の報告をしなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、バスの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。