○菊池市公共施設予約システムの運用等に関する規則

令和2年6月19日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市教育委員会の管理する公共施設に係る公共施設予約システム(公共施設の利用に係る事務を一定の手順に従って自動的に処理する電子情報システムをいう。以下「予約システム」という。)の運用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 予約システムの利用の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(利用者登録の申請)

第3条 公共端末又はインターネット等から予約システムを利用して対象施設の予約、予約の抽選申込み、予約の確認等を行おうとする者は、あらかじめ利用者登録を受けなければならない。

2 利用者登録を受けようとする者(窓口で利用者登録を申請する者に限る。)は、利用者登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請は、個人又は団体の区分により、それぞれ行うものとする。

4 利用者登録ができる件数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 個人を単位として利用者登録をする場合(ただし、前条各号に掲げる施設に限る。) 1人につき1件

(2) 団体を単位として利用者登録をする場合 当該団体を代表する者につき1件

(利用者登録の決定)

第4条 教育委員会は、前条第2項の利用者登録申請書を提出した者が登録資格を有すると認めるときは、当該申請書の事項を予約システムに登録するとともに、菊池市公共施設利用者登録通知書(様式第2号)により登録申請者に通知するものとする。また、菊池市公共施設利用者登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付し、当該利用者登録に係るID番号(以下「ID番号」という。)を当該決定を受けた者に通知するものとする。ただし、不適当と認めるときは、その旨を登録申請者に通知するものとする。

(ID番号の利用制限)

第5条 前条の規定により利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、ID番号を第三者に使用させ、又は譲渡してはならない。

(利用者登録事項の変更届)

第6条 第4条の規定により登録証の交付を受けた者は、利用者登録した事項に変更があったときは、直ちに菊池市公共施設利用者登録事項変更届(様式第4号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(利用者登録の抹消)

第7条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者登録を抹消することができる。

(1) 他の利用者の適正な利用を妨げる行為が認められたとき。

(2) 教育委員会が管理する公共施設に係る公共施設予約システムの運用に関する規程又は公共施設の管理に関する規程に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用者登録を受けたとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により利用者登録を抹消した場合は、速やかに菊池市公共施設利用者登録取消通知書(様式第5号)により、当該登録者に通知するものとする。

3 前項の規定により登録を抹消された者は、直ちに登録証を教育委員会に返還しなければならない。

(登録証の紛失の届出等)

第8条 登録者は、登録証を紛失し、又は破損等により使用できなくなったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(登録証再交付の申請)

第9条 前条の届出をした者が登録証の再交付を受けようとするときは、菊池市公共施設利用者登録証再交付申請書(様式第6号)により、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合は、第4条の規定により、登録証を交付するものとする。

(予約の申込み)

第10条 登録者は、予約システムにID番号及びパスワードを入力し、必要事項を入力することにより、予約システムによる対象施設の予約、予約の抽選申込み、予約の確認等を行うことができる。

2 予約申込期間は、別表のとおりとする。

(予約の決定方法)

第11条 予約ができる者の決定は、予約システムによる抽選又は申込みの順序による。

(予約申込期間等)

第12条 登録者は、別表に掲げる対象施設の区分に応じ、それぞれ同表に定める予約申込期間内に予約を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、予約に係る抽選の申込みは、別表に掲げる対象施設の区分に応じ、それぞれ同表に定める抽選申込期間内に行うものとする。この場合において、抽選の申込みをした登録者は、同表に掲げる対象施設の区分に応じ、それぞれ同表に定める抽選結果確認・確定期間内に当該抽選の結果を確認し、当選した場合にあっては予約しなければならない。

3 予約システムを利用することができる期間は、当該対象施設の使用の予約の申込みができる日から当該使用日の7日前までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りではない。

4 インターネット等の利用による予約システムの予約申込時間は、原則として24時間受付可能とし、対象施設に設置されている公共端末で予約の申込みを行う場合は、当該公共施設の事務受付時間内(平日午前8時30分から午後5時まで)とする。ただし、予約システムの点検等、教育委員会が特に必要があると認める場合は、予約システムの一部又は全部を停止することができる。

(予約の取消しの申出)

第13条 予約の決定を受けた者は、当該予約をした対象施設を使用しないことが明らかになったときは、速やかにその旨を教育委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出は、予約システムにより行うものとする。ただし、別表に規定する先着申込期間を経過した場合は、当該申出に係る予約の対象施設の窓口に申し出るものとする。

(利用の制限)

第14条 教育委員会は、第11条の規定により予約を行った登録者が前条の規定による予約の取消しを行うことなく利用期日までに公共施設の利用の申請を行わなかったときは、システムの利用を制限することができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(令和3年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の菊池市公共施設予約システムの運用等に関する規則の規定は、令和3年2月1日から適用する。

別表(第10条、第12条関係)

対象施設

施設区分

団体等の区分

予約申込期間

抽選申込期間

抽選結果確認・確定期間

先着申込期間

第2条第1号から第8号までに掲げる施設

体育施設

市内団体・市内に住所を有する個人

利用期日の属する月の2か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の2か月前の月の8日から14日まで

利用期日の属する月の2か月前の月の15日から利用する日の7日前まで

その他の団体又は個人



利用期日の属する月の1か月前の月の初日から利用する日の7日前まで

第2条第9号及び第10号に掲げる施設

文化施設

市内団体・法第20条目的内

利用期日の属する月の2か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の2か月前の月の8日から14日まで

利用期日の属する月の2か月前の月の15日から利用する日の7日前まで

その他



利用期日の属する月の1か月前の月の初日から利用する日の7日前まで

備考

1 抽選申込期間とは、抽選により予約を決定する申込みを行うことができる期間をいう。

2 先着申込期間とは、申込みの順序により予約を決定する申込みを行うことができる期間をいう。

3 市内団体・法第20条目的内とは、市民の団体で構成員の2分の1以上の者が菊池市民である団体、企業、各種組合、各種団体等のうち、所在地が菊池市内の団体及び官公庁であり、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条(目的)に規定する目的で使用する場合をいう。

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菊池市公共施設予約システムの運用等に関する規則

令和2年6月19日 教育委員会規則第16号

(令和3年2月22日施行)