○令和2年7月豪雨の被災者に対する菊池市介護保険料の減免に関する規則

令和2年9月7日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市介護保険条例(平成17年条例第135号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、市長が令和2年7月豪雨による被災者の介護保険料(以下「保険料」という。)を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免の特例)

第2条 市長は、令和2年7月豪雨の被災者に対する保険料の軽減を行うときは、菊池市介護保険料の減免に関する規則(平成17年規則第105号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(減免の要件)

第4条 減免は、令和2年7月豪雨により次のいずれかの要件に該当し、かつ、生活保護を受けていない場合であって、市長が保険料の負担が困難であると認めるときに行うものとする。

(1) 令和2年7月豪雨により、第1号被保険者の居住する住宅、家財又はその他財産について損害を受けた場合

(2) 令和2年7月豪雨により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、若しくは障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った場合

(3) 令和2年7月豪雨により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった場合

(4) 令和2年7月豪雨により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である場合

ただし、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。

なお、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額とは、次のからまでのいずれかに適用される特別控除額とする。

 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)

 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)

 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)

 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)

 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)

 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)

 からまでのうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

(減免の額及び割合)

第5条 前条の規定により減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する場合(次号又は第3号に該当する場合を除く。) 保険料額に、別表第1に掲げる災害の程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

ただし、長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の第1号被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

(2) 前条第2号に該当する場合 全部

(3) 前条第3号に該当する場合 全部

(4) 前条第4号に該当する場合(第2号又は前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した額に、別表第2の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

対象保険料額=A×B/C

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得の合計額

C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額

(減免対象保険料の範囲)

第6条 減免の対象となる保険料は、次によるものとする。

(1) 令和2年度分の保険料であり、かつ、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和3年3月31日までの期間に普通徴収の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料

(2) 令和2年度相当分の保険料であって、令和2年度末に資格を取得したことにより令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの

(3) 令和3年度相当分の保険料であって、令和3年4月1日から令和3年12月31日までの期間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金の支払日)が到来するもの

2 次の各号に掲げる場合の減免の対象となる保険料は、それぞれ当該各号に規定する保険料とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和元年度分以前の保険料の納期限が、災害救助法が適用された日以降に設定されている場合 令和2年度分の保険料

(2) 第4条第3号に該当する場合であって、令和3年3月31日までの間にその行方が明らかとなった場合 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料

(減免の手続)

第7条 保険料の納付義務者は、減免を受けようとするときは、介護保険料減額・免除申請書(様式第1号)のほかに、必要に応じて次に掲げる書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 罹災証明書

(2) 診断書

(3) その他必要な書類等

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、減免を承認することとしたときは介護保険料減額・免除承認通知書(様式第2号)により、減免を承認しないこととしたときは介護保険料減額・免除不承認通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 保険料の減免の申請期限は、次によるものとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合 令和3年3月31日

(2) 前条第1項第2号又は第3号に該当する場合 令和4年3月31日

(減免要件消滅の届出)

第8条 前条第2項の規定により承認を受けた者は、第4条各号の規定に該当しないこととなったときは、遅滞なく、介護保険料減額・免除要件消滅届出書(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受けたときは、市長は、当該減免を中止し、介護保険料減額・免除中止通知書(様式第5号)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により減免を受けた者があるときは、その承認を取り消し、介護保険料減額・免除取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。この場合において、市長は、その者から当該減免をした金額に当該減免した保険料の納期限から支払に至る日までの間に係る延滞金を加算した額を徴収するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月6日から適用する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の令和2年7月豪雨の被災者に対する菊池市介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

災害の程度

保険料の減免の割合

住居の全壊又は流出

100分の100

住居の大規模半壊・半壊

100分の70

床上浸水

100分の50

家財の2分の1以上の損害

別表第2(第5条関係)

令和元年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であり、減免対象保険料が第6条第1項第1号又は第2号に該当する場合

全部

210万円以下であり、減免対象保険料が第6条第1項第3号に該当する場合

全部

200万円を超え、減免対象保険料が第6条第1項第1号又は第2号に該当する場合

10分の8

ただし、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部

210万円を超え、減免対象保険料が第6条第1項第3号に該当する場合

10分の8

ただし、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部

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令和2年7月豪雨の被災者に対する菊池市介護保険料の減免に関する規則

令和2年9月7日 規則第50号

(令和3年9月2日施行)