○菊池市立図書館ボランティア活動要綱
令和2年9月23日
教育委員会告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、ボランティア活動を生涯学習の重要な活動と位置付け、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第8号に規定する活動の機会を提供するとともに、市民と行政が協働し、市民に開かれ親しまれる菊池市立図書館(以下「図書館」という。)の実現を図るため、図書館におけるボランティア活動に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 ボランティアとして登録した個人及び団体を、菊池市立図書館ボランティア(以下「ボランティア」という。)と称する。
(活動場所)
第3条 ボランティアの活動場所は、菊池市立図書館条例(平成17年条例第83号)第2条に規定する図書館が行う事業を実施する場所とする。
(活動内容)
第4条 ボランティアの活動内容は、次のとおりとする。ただし、図書館の管理運営や図書館利用者のプライバシーに関する業務等を除く。
(1) おはなし会等子ども読書活動への支援
(2) ブックスタート
(3) 障がい者への支援(朗読・音訳等)
(4) 在住外国人への日本語活用支援
(5) 環境美化
(6) 書架整理等
(7) 図書館まつり等主催事業への協力
(8) 広報・宣伝
(9) 図書の補修、複写資料等の製本
(10) デジタルアーカイブに係る業務
(11) 古文書等の整理に関する業務
(12) その他菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める活動
(対象者)
第5条 ボランティアの対象とする個人及び団体は、次のとおりとする。
(1) 菊池市立図書館条例施行規則(平成17年教育委員会規則第26号)第10条第1号から第3号までに規定する貸出しの対象者のうち、中学生以上の者で前条に規定する活動を希望する者
(2) 市内で活動する市民団体で、前条に規定する活動を希望する団体
(ボランティアの責務)
第6条 ボランティアは、活動を行うに当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 図書館職員と密接な協議の下、公平、かつ、平等な利用者サービスに努めること。
(2) ボランティア活動中において、知り得た個人情報に関する事項を漏らさないこと。
(3) ボランティア活動に当たり、公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為をしないこと。
(4) ボランティア活動中に、政治活動、宗教活動、営利活動、風評の流布等を行わないこと。
(5) 図書館の業務に支障を来すような行動又は言動は慎むこと。
2 教育委員会は、前項の申込書を受理した場合は、これを審査し、適否を決定するものとする。
3 前項の規定により、要件を満たしていると認められる者は、図書館が開催するボランティア活動を行うために必要な研修を受講するものとする。
4 教育委員会は、前項に規定する研修を修了した者をボランティアとして登録し、菊池市立図書館ボランティア証を交付するものとする。
5 登録の有効期間は、当該登録を受けた日から登録日の属する年度の3月31日までとする。
(登録の抹消)
第9条 教育委員会は、ボランティアが登録の辞退を申し出た場合、又は第6条に規定するボランティアの責務を遵守できないと認められる場合は、登録を抹消するものとする。
(研修等)
第10条 図書館は、ボランティアに対し、図書館運営の基本的な考え方や利用者サービスに必要な技能習得などの研修を実施する。
2 ボランティアは、前項の研修に積極的に参加するものとする。
(会議)
第11条 教育委員会は、ボランティアの活動の状況について意見交換を行うため、教育委員会が指定する職員及び参加可能なボランティアを構成員とするボランティア会議を不定期に開催するものとする。
(報酬等)
第12条 教育委員会は、ボランティアの活動に対しての報酬及び交通費の支給は行わないものとする。
(名札の着用)
第13条 ボランティアは、活動を行う際には、ボランティアであることを示す名札を着用しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、既に図書館においてボランティア活動を行っている個人及び団体にあっては、第7条第4項に規定する登録を受けたものとみなす。


