○菊池市行政事務委託要綱
令和2年2月10日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の福祉を増進し、市政の円滑な運営を図るため、本市が区長に対し、行政事務の一部を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 区等 おおむね本市における従来の区の区域をいう。
(2) 区長 区等を代表し、当該区等の業務を統括する者をいう。
(区長選任届)
第3条 区等で選出された区長は、速やかに区長選任届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(委託事務)
第4条 市長が委託する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広報その他印刷物の配付及び掲示に関すること。
(2) 行政事務に関する各種伝達事項の周知徹底に関すること。
(3) 風水害その他災害情報の収集報告に関すること。
(4) 各種調査・要望の取りまとめに関すること。
(5) 転出入その他の証明の基礎事実の認定に関すること。
(6) 保健衛生の指導及び防疫に関すること。
(7) 選挙資格の調査その他選挙事務の補助に関すること。
(8) 家屋の新・増築等の状況調査に関すること。
(9) 公的募金の取りまとめに関すること。
(10) 経営所得安定対策事業の確認に関すること。
(11) その他市長において必要と認める事項に関すること。
(事務委託契約)
第5条 事務委託契約の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とし、市長及び区長は、菊池市行政事務委託契約書(様式第2号)により契約を締結するものとする。
(委託料の額)
第6条 事務委託契約に基づく委託料の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 均等割 年額240,000円
世帯数の区分 | 金額 |
200世帯以下 | 1,500円 |
201世帯から500世帯 | 1,300円 |
501世帯以上 | 1,100円 |
(3) 市長が招集する区長会議に区長が出席するときは、日額2,200円を支給する。
支払期 | 基準日 | 支払期限 |
第1期(4月、5月、6月、7月) | 7月1日 | 8月31日 |
第2期(8月、9月、10月、11月) | 11月1日 | 12月31日 |
第3期(12月、1月、2月、3月) | 3月1日 | 4月30日 |
5 市長は、次条の規定により区長が交代した場合にあっては、当該支払期の委託料の額を、日割計算により算出し、それぞれに支払うものとする。
6 委託料の支払いは、原則として口座振込の方法による。
(辞任等)
第7条 区長の辞任又は死亡等により、区長が新たに選出された場合は、新たに選出された区長は、直ちに区長選任届を市長に提出しなければならない。
2 前項の届けがあった場合は、市長及び新たに選出された区長は、速やかに菊池市行政事務委託契約書により契約を締結するものとする。なお、前区長と締結した契約については、当該契約の締結をもってその効力を失う。
(届出事項)
第8条 区長は、次に定める事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 区等の区長に変更があったとき。
(2) 区等の世帯数等に変更が生じたとき。
(3) 区等の区域を変更したとき。
(4) 既存の区等から分離して新たに区等を設立したとき。
(5) 区等が他の区との統合により新たに区等を設立したとき。
(6) 区等の名称を変更したとき。
(7) 区等が解散したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 市長は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の実施のために必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和3年告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第28号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。


