○菊池市代表連絡員行政事務委託要綱
令和2年3月13日
告示第38号
(趣旨)
第1条 市民の福祉を増進し、市政の円滑な運営を図るため、本市が代表連絡員に対し、行政事務の一部を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「代表連絡員」とは、別表に掲げる地区の代表者をいう。
(代表連絡員選任届)
第3条 代表連絡員は、代表連絡員選任届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(委託事務)
第4条 市長が委託する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広報その他印刷物の配付及び掲示に関すること。
(2) 行政事務に関する各種伝達事項の周知徹底に関すること。
(3) その他市長において必要と認める事項に関すること。
(事務委託契約)
第5条 事務委託契約の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とし、市長及び代表連絡員は、菊池市代表連絡員行政事務委託契約書(様式第2号)により契約を締結するものとする。
世帯数の区分 | 金額 |
200世帯以下 | 1,500円 |
201世帯から500世帯 | 1,300円 |
501世帯以上 | 1,100円 |
支払期 | 基準日 | 支払期限 |
第1期(4月、5月、6月、7月) | 7月1日 | 8月31日 |
第2期(8月、9月、10月、11月) | 11月1日 | 12月31日 |
第3期(12月、1月、2月、3月) | 3月1日 | 4月30日 |
3 市長は、次条の規定により代表連絡員が交代した場合にあっては、当該支払期の委託料の額を、日割計算により算出し、それぞれに支払うものとする。
4 委託料の支払いは、原則として口座振込の方法による。
(辞任等)
第7条 代表連絡員の辞任又は死亡等により、代表連絡員が新たに選出された場合は、新たに選出された代表連絡員は、直ちに代表連絡員選任届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(届出事項)
第8条 代表連絡員は、次に定める事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 代表連絡員に変更があったとき。
(2) 地区の世帯数等に変更が生じたとき。
(3) 地区の区域を変更したとき。
(4) 既存の地区から分離して新たに地区を設立したとき。
(5) 地区が他の地区との統合により新たに地区を設立したとき。
(6) 地区の名称を変更したとき。
(7) 地区が解散したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 市長は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の実施のために必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和3年告示第44号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第85号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第28号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
七城地域 | 西郷従業員住宅、雇用促進住宅、砂田西団地 |
旭志地域 | 岩本住宅、新明団地、高柳住宅 |
泗水地域 | 福本団地、東原団地、南山手、堂迫団地、北原団地、田島団地、辰頭東団地、辰頭西団地、迫田団地、富の原団地 |


