○菊池市市民会館あり方検討委員会条例

令和2年9月30日

条例第26号

(設置)

第1条 菊池市市民会館(以下「市民会館」という。)のあり方に関し、市民の意見及び提案を反映させるため、菊池市市民会館あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査及び検討を行い、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 市民会館の今後のあり方に関すること。

(2) その他市民会館のあり方について、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員16人以内をもって組織する。

(1) 関係機関及び関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員会の最初の会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部文化課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

菊池市市民会館あり方検討委員会条例

令和2年9月30日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年9月30日 条例第26号
令和6年3月29日 条例第15号