○菊池市市民会館あり方検討委員会条例
令和2年9月30日
条例第26号
(設置)
第1条 菊池市市民会館(以下「市民会館」という。)のあり方に関し、市民の意見及び提案を反映させるため、菊池市市民会館あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査及び検討を行い、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 市民会館の今後のあり方に関すること。
(2) その他市民会館のあり方について、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員16人以内をもって組織する。
(1) 関係機関及び関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) その他
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員会の最初の会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育部文化課において処理する。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。