○菊池市生活困窮者住居確保給付金実施要綱

令和3年3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給手続等について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号。以下「政令」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、政令、規則及び生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(平成27年3月27日付け社援発0327第2号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 住居確保給付金の実施主体は、菊池市福祉事務所とし、関係事務のうち、支給審査及び支給決定等の事務を行うものとする。

2 住居確保給付金の相談受付業務、受給中の面接等の窓口業務については、自立相談支援機関が行うものとする。

3 住居確保給付金の実施による申請の受付については、次のとおりとする。

(1) 新規に賃貸住宅を賃借する場合は、新たな居住地に所在する自立相談支援機関で行うものとする。

(2) 現に賃貸住宅を賃借している場合は、現住所地に所在する自立相談支援機関で行うものとする。

(支給対象者)

第4条 支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 離職又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。

(2) 申請日において、離職若しくは廃業の日から2年以内であること(当該期間に、疾病、負傷、育児 その他福祉事務所長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がやむを得ない休業等により、当該個人の就労の状況が離職若しくは廃業の場合と同程度の状況にあること。

(3) 離職若しくは廃業の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと、又は申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

(4) 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。ただし、原則22歳以下かつ学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院及び専門職大学院を除く。)、短期大学、専門職大学、高等専門学校又は専修学校に就学中の子の収入は住居確保給付金に係る収入には含まない。

(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。

(6) 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、第2号に定める離職又は廃業した者以外の者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると福祉事務所長が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間(第18条第1項の規定により支給期間を延長するときにおいて、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると福祉事務所長が認める場合は、6月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。

(7) 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(申請までの手続)

第5条 自立相談支援機関は、相談者が住居確保給付金の支給を要すると判断される場合又は支給要件に該当すると考えられる場合には、相談者に対し住居確保給付金の趣旨、概要等並びに雇用施策及び社会福祉協議会による生活福祉資金貸付事業等の関係事業の概要を説明するものとする。また、必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言するとともに、国の雇用施策による給付の対象要件に該当する場合は、これを優先して申請を促すものとする。

2 住居確保給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)第4項に定める書類を添えて、自立相談支援機関を経由して福祉事務所長に提出しなければならない。

3 自立相談支援機関は、申請者に対し、住居確保給付金申請時確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)を丁寧に説明し、誓約事項及び同意事項全てについて承諾を得るように努めるものとする。

4 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。

(1) 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、各種健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、在留カード等)のいずれかの写し

(2) 離職関係書類(離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者証等)の写し、医師の証明書(必要最小限度のもの)又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職若しくは廃業と同程度の状況にあることを確認できる書類の写し

(3) 収入関係書類(給与明細、賃金明細書、報酬明細書、預金通帳の収入振込の記帳ページ、公的給付等の支給額が分かる書類、住居確保給付金に係る収支状況表(自営業者用)(様式第2号の2)等)の申請日の属する月の収入が確認できるいずれかの書類の写し

(4) 金融資産関係書類(金融機関の通帳、残高証明等)の写し

(5) 賃貸借契約書等の写し

5 申請者は、前項第2号に掲げる書類がやむを得ない理由により提出できない場合には、離職状況等に関する申立書(様式第3号)又は就業機会の減少に関する申立書(様式第4号)を提出するものとする。

6 自立相談支援機関は、提出された申請書に受付印を押印し、申請書の写しを申請者に交付するものとする。その際に、自立相談支援機関は、住居喪失者については入居予定住宅に関する状況通知書(様式第5号)を、住居喪失のおそれのある者については入居住宅に関する状況通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整)

第6条 住居の確保及び賃貸住宅の貸主との調整については、次により行うものとする。なお、自立相談支援機関は、申請者に対し、各種不動産業界団体の会員リストや、理解を得られた不動産媒介業者(以下「不動産媒介業者等」という。)の情報を提供するなど、住居確保のための支援を行うものとする。

(1) 申請者が住居喪失者の場合

 申請者は、不動産媒介業者等に、申請書の写しを提示して、当該不動産媒介業者等を介して住宅を探し、住居確保給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保すること。

 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後に、申請者が持参した入居予定住宅に関する状況通知書に必要事項を記載して、申請者に交付すること。

 申請者は、不動産媒介業者等から交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書を自立相談支援機関に提出すること。

(2) 申請者が住居喪失のおそれがある者の場合

 申請者は、入居時住宅の不動産媒介業者に対し、申請書の写しを提示して、必要事項を記載した入居住宅に関する状況通知書の交付を受けること。

 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付して、不動産媒介業者等から交付を受けた入居住宅に関する状況通知書を、自立相談支援機関に提出すること。

 申請者のうち、代理受領によらず、クレジットカード、家賃保証、納付書等により賃料を支払う場合は、支払っていることが証明できる書類を自立相談支援機関に提出すること。

(支給要件)

第7条 申請者のうち、住居確保給付金の支給を行う者は、本条に定める条件を満たした者とする。なお、福祉事務所長は、申請者に次の表の内容により求職活動等を指示するものとする。

申請者

指示内容

提出書類

公共職業安定所等での求職活動を行う支給決定者

常用就職に向けた求職活動を行うこととし、毎月2回以上公共職業安定所等へ出向いて職業相談を受けた上で、原則週1回以上求人先へ応募又は面接を受け、自立相談機関において毎月4回以上の面接等を受けること。

職業相談確認票(住居確保給付金)(様式第7号)

住居確保給付金常用就職活動状況報告書(様式第8号)

求職活動等状況報告書(様式第9号)

自立に向けた活動を行う支給決定者

原則月1回以上、経営相談先の経営相談を受け、自立相談機関において毎月4回以上の面接等を受け、自立に向けた活動計画の作成後は、毎月1回以上、当該計画に基づく活動を行うこと。なお、経営相談先から公共職業安定所等での求職活動等を行うことが適当と助言を受けた場合は、速やかに自立相談支援機関に報告した上で、離職等の状態にある者と同じ内容の公共職業安定所等での求職活動を行うこと。

求職活動等状況報告書(様式第9号)

自立に向けた活動計画(様式第9号の2)

自立に向けた活動状況報告書(様式第9号の3)

2 自立相談支援機関は、申請者の離職等理由、離職等期間、資格の有無等を総合的に勘案し、アセスメントを経てプランを策定するものとする。

3 申請者は、自らの求職活動のみで就職が可能と判断される場合、公共職業安定所等による生活保護受給者等就労自立促進事業を利用する場合又は自立相談支援機関の就労支援員の支援(以下「生活保護受給者等就労自立促進事業等」という。)を利用する場合は、第1項の求職活動等を誠実かつ熱心に行うものとする。

4 申請者は、就労訓練事業又は就労準備支援事業を利用する場合についても、公共職業安定所等による生活保護受給者等就労自立促進事業等をプランに基づき利用しながら、原則として、第1項の求職活動等を行うこととする。

5 前項の場合において、自立相談支援機関は、アセスメントで求職活動等を継続するよりも、生活保護受給者等就労自立促進事業等を一定期間集中的に利用することにより早期就職につながると判断する場合は、例外として一定期間、第1項の求職活動等を留保することができる。なお、求職活動等要件を留保するかどうかについては、プランにおいて明確化することとし、プラン確定までは、申請者は同項の求職活動等を誠実かつ熱心に行うこととする。

6 安定した居住の確保のため、住居確保給付金の支給については、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限るものとする。

(審査)

第8条 自立相談支援機関は、申請者から提出された申請書類及び証拠書類一式をそろえ、福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、自立相談支援機関から提出された申請書及び証拠書類に基づき支給申請の審査を行うものとする。

3 福祉事務所長は、収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に応じて、申請者の資産及び収入の状況について、法第22条の規定に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他機関若しくは申請者の雇用主であった者に対し報告を求めることができる。この場合において、福祉事務所長は、同条に基づく資料提供、報告を依頼する書類に当該事項についての支給対象者等の同意を含む申請書及び確認書の写しを添付するものとする。

(決定)

第9条 福祉事務所長は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された申請者(以下「支給決定者」という。)に対して、支給決定者が住居喪失者である場合は、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第10号。以下「対象者証明書」という。)を自立相談支援機関経由で交付するものとする。なお、自立相談支援機関は、対象者証明書の交付をもって求職活動等を開始することを伝達し、住居確保報告書(様式第11号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、支給決定者が住居喪失のおそれがある者である場合は、住居確保給付金支給決定通知書(様式第12号。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

3 福祉事務所長は、自立相談支援機関及び支給決定者に決定通知書を交付する際に、次のとおり伝達するものとする。

(1) 確認書の誓約事項1の内容を実行すること。

(2) 決定通知書の写しを不動産媒介業者に提出すること。

4 福祉事務所長は、前項の伝達に併せて、常用就職届(様式第13号)、職業相談確認票(住居確保給付金)及び住居確保給付金常用就職活動状況報告書を交付するものとする。

5 自立相談支援機関は、住居確保給付金の支給決定について、不動産媒介業者等、公共職業安定所等、社会福祉協議会(総合支援資金の貸付けを受けている者に限る。)等の関係機関等に決定通知書の写しを送付して、情報提供を行うものとする。

6 自立相談支援機関は、必要に応じて、支給決定者の自宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うものとする。なお、自立相談支援機関は、必要に応じて、支給決定者へ支給した住居確保給付金が賃料の支払に充てられていることを確認するものとする。

7 福祉事務所長は、審査の結果、住居確保給付金の支給が認められないと判断された支給申請者に対しては、不支給の理由を明記し、住居確保給付金不支給通知書(様式第14号)を自立相談支援機関経由で交付するものとする。なお、自立相談支援機関は、不動産媒介業者等にも不支給の旨の連絡を行うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第10条 支給決定者は、常用就職及び就労収入の状況について、福祉事務所長に、次のとおり報告しなければならない。

(1) 常用就職の報告の場合、支給決定者は、常用就職届を自立相談支援機関に提出すること。

(2) 就労収入の報告の場合、支給決定者は、収入額の確認できる書類を、毎月自立相談支援機関に提出すること。

(支給額等)

第11条 住居確保給付金の支給額(以下「支給額」という。)は1月ごとの家賃額を支給し、その月額は、それぞれ定める額(支給額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。ただし、支給決定者及び支給決定者と同一の世帯に属する者の収入合計額が、基準額を超える場合については、次の表に掲げる計算式により算出される金額を支給額とする。

計算式

支給額=実家賃額-(月の世帯収入-基準額)

2 前項のただし書により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げて計算する。また、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

3 支給額は月額の家賃相当分であり、初期費用、共益費、管理費等は対象外とする。なお、家賃額の一部支給の場合においては、実家賃額との差額は支給しないものとする。

4 住居喪失者については、原則として住宅扶助基準額に基づく額以下の家賃額の賃貸住宅に入居するものとする。なお、住宅喪失のおそれのある者については、入居している賃貸住宅が住宅扶助基準に基づく額を超える家賃額であっても対象とするが、住宅扶助基準額に基づく額の上限との差額は支給しないものとする。

5 住居確保給付金は、申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃等へ充当することはできないものとする。

(支給期間)

第12条 住居確保給付金の支給期間は、3月を限度とする。ただし、一定の要件を満たす場合には、申請により3月ごとに9月までの範囲内で支給期間を延長することができる。

2 支給開始月は、次のとおりとする。

(1) 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給する。

(2) 現に住居を賃借している者にあっては、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給する。

(支給方法)

第13条 住居確保給付金の支給は、次に定める場合を除き、不動産媒介業者等の口座に振り込むものとする。

(1) 支給決定者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主に支払われることが確保できる場合

(2) 支給決定者がクレジットカードを使用する方法により、賃料を支払うことになっている場合であって、福祉事務所長が特に必要と認める場合

(支給額等の変更)

第14条 住居確保給付金の支給決定後は、原則として支給額の変更は行わない。ただし、支給決定者から変更申請があった場合であって、次に定める場合に限り、支給額等の変更を行うものとする。

(1) 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合

(2) 家賃の一部支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、住居確保給付金収入限度額を下回った場合

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により菊池市内での転居が適当である場合

(4) 貸主等への賃料の支払方法について、変更の手続を行い、代理受領の方法によることとなった場合

2 支給額の変更は、住宅扶助基準に基づく範囲内で行うこととする。

3 支給決定者は、住居確保給付金変更支給申請書(様式第15号)を自立相談支援機関に提出し、当該申請書に基づき福祉事務所において変更を決定するものとする。なお、福祉事務所長は、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第16号)を自立支援機関経由で支給決定者に交付した上で、支給額等を変更するものとする。

第15条 削除

(支給の中断及び再開)

第16条 福祉事務所長は、支給決定者が住居確保給付金受給中に、疾病又は負傷により求職活動要件を行うことが困難となった場合、本人からの申請により、支給を中断するものとする。

2 自立相談支援機関は、支給を中断した支給決定者(以下「支給中断者」という。)から、中断期間中に原則として毎月1回、面談、電話、電子メール等により、体調及び生活の状況について報告を受けるとともに、求職活動を再開する意思について確認を行うものとする。

3 福祉事務所長は、支給中断者が心身の回復により求職活動を再開できるときは、本人からの申請により、支給を再開するものとする。ただし、通算支給期間は、中断前の期間を含め最長9月とする。

4 支給中断の手続は、次によるものとする。

(1) 疾病又は負傷により求職活動を行うことが困難となった支給決定者が、支給の中断を希望する場合は、自立相談支援機関に、住居確保給付金支給中断届(様式第21号)及び医師の交付する診断書等の写しを提出すること。

(2) 福祉事務所長は、支給中断者に、住居確保給付金支給中断通知書(様式第22号)を自立相談支援機関経由で交付すること。

(3) 住居確保給付金の支給の再開を希望する支給中断者は、心身の回復により求職活動を再開することを要件として、住居確保給付金支給再開届(様式第23号)を自立相談支援機関に提出すること。

(4) 福祉事務所長は、当該支給中断者に、住居確保給付金支給再開通知書(様式第24号)を自立相談支援機関経由で交付すること。

(支給の中止)

第17条 次のいずれかの要件に該当した場合、自立相談支援機関は、早急に福祉事務所長に報告し、当該報告を受けた福祉事務所は、住居確保給付金の支給を中止するものとする。

(1) 支給決定者が、誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合又は就労支援に関する福祉事務所長及び自立相談支援機関の指示に従わない場合は、原則として当該事実を確認した日の属する月の支給から中止するものとする。なお、住居確保給付金の支給がなされた後に当該事実を確認した場合は、確認後、速やかに支給を中止するものとする。

(2) 支給決定者が、常用就職(申請前後の常用就職も含む。)又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合は、原則として収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止するものとする。なお、収入に変動がある場合等1月の収入で判断することが困難な場合は、2月目の収入を確認してから判断するものとする。

(3) 支給決定者が常用就職等の報告又は就労に伴い得られた収入の報告を怠った場合は、原則として当該事実を確認した日の属する月の支給から中止するものとする。

(4) 支給決定後、支給決定者が住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関の指導により、菊池市内での転居が適当である場合を除く。)は、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当額分から支給を中止するものとする。ただし、住居確保給付金が支給された後に、当該事実を確認した場合は、確認後、速やかに支給を中止するものとする。

(5) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに支給を中止するものとする。

(6) 支給決定後、支給決定者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止するものとする。

(7) 支給決定後、支給決定者又は支給決定者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止するものとする。

(8) 支給決定者が生活保護を受給した場合は、生活保護担当部局と調整の上、支給を中止するものとする。

(9) 支給決定後、支給決定者が疾病、負傷等のため住居確保給付金を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過した場合は、支給を中止するものとする。

(10) 中断期間中において、支給決定者が毎月1回の自立相談支援機関との面談等による報告を怠った場合は、原則として支給を中止するものとする。

(11) 前各号に掲げるもののほか、支給決定者の死亡等、支給することができない事情が生じた場合は、支給を中止するものとする。

2 福祉事務所長は、支給を中止した場合は、当該中止を決定した支給決定者に対して、住居確保給付金支給中止通知書(様式第25号)を自立相談支援機関経由で交付するものとする。

(支給期間の延長等)

第18条 支給決定者が支給期間中に常用就職ができなかった場合(常用就職したものの、収入基準額を超えない場合も含む。)又は支給決定者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続き住居確保給付金の支給が就職の促進に必要であると認められる場合は、申請により、3月の支給期間を2回まで延長及び再延長をすることができる。

2 前項に規定する引き続き支給が必要と認められる場合とは、当該受給中に誠実かつ熱心に求職活動をする等の要件を満たし、かつ、延長の申請時において第4条各号(第2号を除く。)に規定する支給要件を満たしている場合とする。この場合において、その支給額は、延長等の申請時の収入に基づいて第11条第1項及び第2項の規定により算出した金額とする。

3 支給決定者が支給期間の延長又は再延長を希望する場合は、支給期間の最終月の末日(前条第1項の規定により中止される場合を除く。)までに、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第26号)を自立相談支援機関に提出するものとする。

4 福祉事務所長は、当該支給決定者が受給期間中に求職活動を誠実かつ熱心に行っていた等、第4条各号(第2号を除く。)に規定する支給要件に該当しているかを審査し、第1項の規定による延長等の要件を満たすと判断した場合は、延長等の決定を行い、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第27号)を自立相談支援機関経由で交付するものとする。

(再支給)

第19条 支給決定者が住居確保給付金の受給期間中又は受給期間終了後に、新たに解雇(支給決定者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、第4条各号に規定する支給要件に該当する者(以下「再支給申請者」という。)への再支給については、第11条及び第12条の規定を準用する。

2 自立相談支援機関は、再支給に係る支給申請を受け付ける際には、再支給申請者に対し従前の支給終了後に新たに解雇(支給決定者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたことについて、確認書により確認するものとする。この場合において、従前の支給終了後とは、過去に複数回の支給決定を受けている場合は直前の支給終了後をいい、新たに解雇とは、過去に複数回離職している場合は直前の離職とする。

(不適正受給への対応)

第20条 住居確保給付金の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合、福祉事務所長は、法第18条第1項の規定により、既に支給された給付の全額又は一部について、支給決定者又は支給決定者であった者から徴収することができる。

2 福祉事務所長は、犯罪性のある不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うものとする。

(不適正受給防止のための取組)

第21条 福祉事務所長及び自立相談支援機関は、不適正受給防止のために、次の取組を行うものとする。

(1) 自立相談支援機関は、支給申請を受ける際、本人確認書類の写しを必ず提出させること。

(2) 自立相談支援機関は、受付時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いが認められる場合は、前住所地の市区町村に協力を求め受給の有無を確認すること。

(3) 住居喪失者に対しては、原則として住居入居後に住民票の写しの提出を求めること。

(4) 自立相談支援機関は、必要に応じ、支給対象者及び支給決定者の住宅訪問及び居住実態の確認を行うことにより、居住環境や生活面の支援に併せて、架空申請、又貸し等の不適正受給を防止すること。

(5) 代理受領によらない方法により賃料を支払っている場合は、必要に応じて、支給決定者へ支給した住居確保給付金が賃料の支払に充てられていることを確認すること。

(6) 福祉事務所長は、不適正受給事案については、その概要、対応方針等について速やかに県を経由して厚生労働省に報告し、再発防止のために共有すること。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第118号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の菊池市生活困窮者住居確保給付金実施要綱の規定は、令和3年6月11日から適用する。

(令和3年告示第175号)

この要綱は、令和3年9月21日から施行する。

(令和3年告示第197号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第98号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第220号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第236号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第266号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第130号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の菊池市生活困窮者住居確保給付金実施要綱第9条、第18条及び第20条の規定により決定された者の支給に係る求職活動要件の審査については、なお従前の例による。

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様式第17号から様式第20号まで 削除

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菊池市生活困窮者住居確保給付金実施要綱

令和3年3月31日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月31日 告示第62号
令和3年6月30日 告示第118号
令和3年9月14日 告示第175号
令和3年11月30日 告示第197号
令和4年3月24日 告示第49号
令和4年5月11日 告示第98号
令和4年8月19日 告示第220号
令和4年9月16日 告示第236号
令和4年11月14日 告示第266号
令和5年4月1日 告示第130号