○菊池市生活困窮者自立支援事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき実施する生活困窮者自立支援事業(以下「事業」という。)について、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)及び生活困窮者自立相談支援制度に関する手引きの策定について(平成27年3月6日社援地発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)別添1自立相談支援事業の手引きに定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、菊池市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる団体であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他市長が適当と認める団体に、市が直接行うこととされている事務を除き、事業を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として、市内に居住している生活困窮者(法第3条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)とする。

(窓口の名称)

第4条 事業の窓口の名称は、菊池市くらしサポートセンターとする。

(事業の内容)

第5条 事業は、次に掲げる支援等を行うことにより実施するものとする。

(1) 生活困窮者自立相談支援事業(法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。)

 相談支援業務

(ア) 生活困窮者の把握

(イ) 包括的な相談受付

(ウ) アセスメント及びプランの策定

(エ) プランに基づく支援の実施及び評価

 地域づくり・地域連携業務

(ア) 関係機関及び関係者とのネットワーク構築

(イ) 生活困窮者の地域における居場所づくり

(ウ) 地域に不足する社会資源の創出及び開発

(2) 住居確保給付金(法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金をいう。以下同じ。)の支給等

 住居確保給付金の申請相談、申請受付、支給等に係る業務

 住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援業務

(職員の配置)

第6条 市長は、事業を行うために、次に掲げる職員を配置するものとする。なお、相談支援員と就労支援員を兼務することは可能とする。

(1) 主任相談支援員 事業における相談支援業務全般のマネジメント、相談支援員及び就労支援員の指導及び育成並びに支援が困難な対象者への対応を行うとともに、関係機関等及び関係者との連携並びに社会資源の活用及び開発を行う者

(2) 相談支援員 対象者へのアセスメント及びプランの作成を行い、社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理、訪問支援その他必要な支援を行う者

(3) 就労支援員 対象者へのアセスメント結果を踏まえ、公共職業安定所及び事業に協力する企業並びに社会資源と連携を図りつつ、対象者のアセスメントに応じた能力開発、職業訓練その他必要な就労支援等を行う者

(支援会議)

第7条 市長は、法第9条第1項の規定に基づき、菊池市生活困窮者自立相談支援事業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第8条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むに当たって必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第9条 支援会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 生活支援課長

(2) 生活支援課保護係長

(3) 主任相談支援員

(4) 相談支援員

2 支援会議に会長を置き、会長は、生活支援課長をもって充てる。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

4 第2項の規定にかかわらず、法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業の全部又は一部を委託した場合は、受託事業者の事業管理者が会長を行うことができるものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、会長は、生活困窮者に対する支援の種類及び内容に関係する機関に属する者のうちから、意見を聴く必要があると必要と認める者に支援会議への出席を依頼するものとする。

(支援会議の開催)

第10条 支援会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 支援会議は、会長が生活困窮者の状況に応じて、必要な関係機関等に依頼し、招集するものとする。

3 支援会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

4 支援会議は、会長が必要と認めたときは、前条第1項第3号及び第4号に掲げる者のみの出席により開催することができるものとする。

5 前項の規定により開催する支援会議については、会長があらかじめ指名する者が議長となるものとする。

6 支援会議の内容及び支援会議の資料は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第11条 会長は、第8条に規定する所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第12条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(支援調整会議)

第13条 市長は、事業を実施するに当たり、必要と認めるときは、市職員、関係機関等の職員等による支援調整会議を開催し協議する。

2 前項に規定する支援調整会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) プランの内容に関すること。

(2) プランの支援方針その他役割分担等に関すること。

(3) プランの評価、継続及び終結の判断に関すること。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

菊池市生活困窮者自立支援事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第58号

(令和3年4月1日施行)