○菊池市市民会館あり方検討委員会における公募委員の選考に関する要領
令和2年12月21日
教育委員会告示第18号
(趣旨)
第1条 この要領は、菊池市市民会館あり方検討委員会条例(令和2年条例第26号)第3条第3号の規定による菊池市市民会館あり方検討委員会(以下「委員会」という。)におけるその他の委員のうち、公募委員の選考について必要な事項を定めるものとする。
(委員数)
第2条 公募委員の数は、2人以内とする。
(応募資格)
第3条 公募委員は、募集締切日現在で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 菊池市内に住所を有する者又は菊池市内に存する学校に通学若しくは事業所等に勤務する者で、年齢が18歳以上の者(ただし、市の特別職、市の常勤の一般職及び市議会議員を除く。)
(2) 継続して委員会に出席できる見込みのある者
(公募方法)
第4条 教育委員会は、委員の公募に当たっては、菊池市ホームページ及び市広報回覧文書で周知する。
2 応募者は、菊池市市民会館あり方検討委員会公募委員応募用紙(別記様式)を提出しなければならない。
(選考会)
第5条 教育委員会は、公募委員を選考するため、菊池市市民会館あり方検討委員会公募委員選考会(以下「選考会」という。)を置く。
2 選考会は、別表第1に掲げる者をもって組織する。
3 選考会に会長を置き、会長は、教育部長をもって充てる。
4 選考会は、必要に応じ、会長が招集する。
(選考基準)
第6条 選考会は、公募委員を、選考基準(別表第2)により選考する。
(選考結果の通知等)
第7条 教育委員会は、選考結果を、応募者全員に通知するものとする。
2 選考結果の開示は、得点のみ応募者本人へ開示するものとし、その開示方法は、次のとおりとする。
(1) 開示期間は、選考結果の通知書(以下「選考通知」という。)の通知日から2週間後の日までとし、電話又は郵送による開示の請求は、原則受け付けない。
(2) 開示を求める際は、選考通知及び本人であることを証明する写真付きの書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を提示すること。
(庶務)
第8条 選考会の庶務は、教育部文化課において処理する。
附則
この要領は、令和2年12月21日から施行する。
附則(令和6年教育委員会告示第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
菊池市市民会館あり方検討委員会公募委員選考会
委員 | 教育部長、文化課長、施設マネジメント課長 |
別表第2(第6条関係)
選考基準
基準 | |||||
各選考委員が応募書類について審査し、菊池市市民会館あり方検討委員会の所掌事務に適合する意見を持つ者の中から、下表の評価項目に従い5段階評価で採点し、得点の合計上位者の中から男女・年齢等の比率等を踏まえて選考する。 | |||||
区分 | 項目 | 評価項目 | 配点 | ||
市民会館を活用した文化芸術振興・まちづくり等の考え方 | 積極性 | 市民会館を活用するための取組に意欲が感じ取れるか。 | 5点 | ||
独創性 | 市民会館を活用した文化芸術振興・まちづくり等の提案が盛り込まれているか。 | 5点 | |||
経験 | 地域内外で文化芸術振興・まちづくり等に関する経験があるか。 | 5点 | |||
客観性及び公平性 | 上記3項目から、市民全体の利益になるような客観性及び公平性が認められるか。 | 5点 | |||
合計20点 (配点基準) 5点 非常に優れている 4点 優れている 3点 普通 2点 やや劣る 1点 劣る | |||||
様式 略