○菊池市移住定住推進事業奨励金交付要綱

令和3年7月5日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市移住定住推進事業奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、空き家バンクを利用して空き家を購入した者、空き地を購入して住宅を新築した者及び空き家又は空き地を売却した者に対して奨励金を支給することで、菊池市内の空き家及び空き地を有効活用し、移住定住の推進及び地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 菊池市空き家バンク制度実施要綱(令和2年告示第157号)第2条第4号に規定する空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録された空き家をいう。

(2) 空き地 空き家バンクに登録された空き地をいう。

(3) 所有者 前2号に規定する空き家又は空き地を所有する者をいう。

(交付対象者)

第4条 この奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 空き家バンクを利用して空き家を購入した者

(2) 空き家バンクを利用して空き地を購入し、かつ、住居を新築した者

(3) 空き家バンクを利用して空き家又は空き地を売却した者

(交付要件)

第5条 交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 購入前の空き家又は空き地の所有者が、交付対象者の3親等以内の親族でない者

(2) 市区町村民税の未納がない者

(3) 過去に本市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていない者

(4) 交付対象者及びその同居する家族が、菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者

(5) 前条第1号又は第2号に該当する者にあっては、この奨励金の交付の日から1月以内に当該空き家に住所を有し、以後3年以上本市に定住する意思を有する者

(奨励金の額)

第6条 奨励金の額は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額を交付する。

(1) 第4条第1号に該当する者 15万円及び菊池市内共通商品券(以下「めぐるん券」という。)5万円分

(2) 第4条第2号に該当する者 15万円及びめぐるん券5万円分

(3) 第4条第3号に該当する者 5万円

2 奨励金の交付は、当該交付対象者(その同居する家族を含む。)につき1回限りとする。

(交付申請)

第7条 奨励金の交付を受けようとする者は、菊池市移住定住推進事業奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 空き家又は空き地の売買契約書の写し

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 空き家又は空き地(住居を新築した場合にあっては、新築した住居を含む。)の登記に係る全部事項証明書(第4条第1号及び第2号に該当する者に限る。)

(4) 市区町村民税の未納がない証明書

(5) 新築した住居の外観及び内観写真(住居を新築した者に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 奨励金の交付申請は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期限までに行わなければならない。ただし、当該年度の3月31日を超えて申請することはできない。

(1) 第4条第1号又は第2号に該当する者 空き家又は空き地(住居を新築した場合にあっては、新築した住居を含む。)の登記完了の日から60日以内

(2) 第4条第3号に該当する者 売買契約の締結の日から60日以内

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付すべきと認めたときは交付を決定し、菊池市移住定住推進事業奨励金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条に規定する交付決定を受けた者が、奨励金の交付を請求しようとするときは、菊池市移住定住推進事業奨励金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第4条第1号又は第2号に該当する者にあっては、請求書に、菊池市移住定住推進事業奨励金代理受領委任状(様式第5号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第10条 市長は、前条第1項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金を交付するものとする。ただし、第4条第1号又は第2号に該当する者にあっては、市長は、菊池市移住定住推進事業奨励金代理受領認定及び菊池市内共通商品券発行依頼書(様式第6号)により、菊池市商工会にめぐるん券の発行を依頼するものとする。

2 市長は、前項ただし書の規定によるめぐるん券を受領したときは、速やかに第6条第1項第1号又は第2号に規定する額のめぐるん券を交付するものとする。

3 交付決定を受けた者は、市長からめぐるん券の交付を受けたときは、菊池市移住定住推進事業奨励金交付に係る菊池市内共通商品券受領確認書(様式第7号)を提出しなければならない。

(交付の取消し等)

第11条 市長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) この要綱等に違反していることが認められたとき。

(3) 奨励金の交付の日から起算して3年未満に、正当な理由なく当該物件から退去したとき。(第4条第1号及び第2号に該当する者に限る。)

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が取り消すべき理由があると認めたとき。

2 前項の規定により奨励金の返還を命じる額は、同項第1号第2号及び第4号に該当するときは奨励金の全額とし、第3号に該当するときは交付の日以後の年数に応じ、次に定める額とする。

(1) 1年以内のとき 奨励金の全額

(2) 1年を超え2年以内のとき 奨励金の3分の2の額

(3) 2年を超え3年以内のとき 奨励金の3分の1の額

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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菊池市移住定住推進事業奨励金交付要綱

令和3年7月5日 告示第158号

(令和3年7月5日施行)