○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

令和3年7月21日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(地位の指定)

第2条 法第11条第7項に規定する規則で定める地位とは、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員その他いかなる名称を有する地位を問わずこれに類すると認められるものをいう。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、教育長が法第11条第7項の規定により許可の申出をしたときは、次に掲げる場合のほかは、これを許可してはならない。

(1) 教育長が現に占めている職と当該営利企業、事業又は事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合

(2) 教育長が当該営利企業、事業又は事務に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合

(3) その他法の精神に反しないと認められる場合

この規則は、公布の日から施行する。

教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

令和3年7月21日 教育委員会規則第9号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年7月21日 教育委員会規則第9号