○菊池市SDGs推進本部設置規程

令和3年11月9日

訓令第15号

(設置)

第1条 持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けた取組を総合的かつ効果的に推進するため、菊池市SDGs推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) SDGsの推進に関すること。

(2) SDGs未来都市計画に関すること。

(3) その他SDGsの推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、本部を総括する。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部長は、横断的事業等の効果的な推進のために、必要に応じて下部組織として作業部会を設置することができる。

5 各部局間の情報共有を図るために、連絡調整会議を設置し、各部局の政策調整担当等をもって組織する。

(会議)

第4条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に本部への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、政策企画部市長公室において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

役職

職名

本部長

市長

副本部長

副市長

副本部長

教育長

本部員

政策企画部長

本部員

総務部長

本部員

市民環境部長

本部員

健康福祉部長

本部員

経済部長

本部員

建設部長

本部員

教育部長

本部員

七城支所長

本部員

旭志支所長

本部員

泗水支所長

本部員

その他市長が指名する者

菊池市SDGs推進本部設置規程

令和3年11月9日 訓令第15号

(令和3年11月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年11月9日 訓令第15号