○菊池市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱
令和3年12月21日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の農地利用等を担う中心経営体等から経営を継承した後継者が、経営発展計画に基づき取組を行うことに対し、予算の範囲内において菊池市経営継承・発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)、及び菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、住所(法人にあっては、主たる事業所の住所)が本市の区域内に存する者であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 個人事業主の場合にあっては、事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者(個人事業主に限る。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限る。)、税務申告等を経営継承・発展支援事業(以下「本事業」という。)による助成を受けようとする者の名義で行っていること及び家族経営協定を書面で締結していること(家族農業経営である場合に限る。)、法人(集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織をいう。)を含む。)の場合にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすこと。
ア 先代経営者から法人の経営に関する主宰権の移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限る。以下同じ。)が事業実施年度の前々年度中の1月1日から補助金交付申請の日までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限る。)。
イ 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が事業実施年度の前々年度中の1月1日から補助金交付申請の日までに当該主宰権の移譲を受けていること。
(2) 前号の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤、経営規模等が著しく縮小していないこと。
(3) 青色申告者であること。
(4) 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画により経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持及び発展に貢献する強い意欲を有していると認められること。
(6) 第1号に規定する主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
(7) 菊池市農業次世代人材投資資金交付規則(平成25年規則第1号)の規定による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、本事業の目的を達成するために必要となる経費(融資に関する利子助成措置以外の他の補助事業の対象となった経費を除く。)のうち、専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費及び外注費とする。
(補助率及び補助金額)
第4条 規則第3条第2項に規定する交付基準の補助率にかかわらず、補助率は10分の10以内とし、補助対象者1人当たりの補助金額は100万円を上限とする。
2 前項の規定によるもののほか、補助金額の算出にあっては、次に掲げる条件によるものとする。
(1) 補助対象経費が100万円を超える部分は、補助対象者の自己負担とする。
(2) 見積合わせ等により、補助対象経費及び補助金額の低減に努めること。
(3) 補助対象者が課税事業者である場合は、補助対象経費には、消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額)を含まない。
3 補助金の交付は、補助対象者1人につき、1回限りとする。
(財産の処分の制限)
第5条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業により取得した財産については、法定耐用年数の期間内において、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年12月21日から施行する。