○菊池市小中学校世帯インターネット接続環境整備費補助金交付要綱

令和4年3月22日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市小中学校世帯インターネット接続環境整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、補助対象者に対し、インターネット接続による家庭学習を行うための通信環境を整備することに要した費用又は家庭内無線(Wi-Fi)機器の購入若しくは買換えの費用の一部を補助することにより、小学生及び中学生の学ぶ機会の充実を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この補助金の補助対象者は、申請年度の4月1日以降に通信環境整備を行い、当該年度に菊池市立小学校の第1学年に長子が在籍する児童、市外から転入し菊池市立小学校に転入学した児童又は市外から転入し菊池市立中学校に転入学した生徒で、当該年度の市町村民税非課税世帯の代表者とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこの限りでない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、家庭内無線(Wi-Fi)機器整備に係る経費については、市が指定した規格以上のものとする。

(1) 光回線工事に係る費用

(2) 家庭内無線(Wi-Fi)機器整備に係る費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、規則第3条第2項に定める交付基準の補助率にかかわらず、補助対象経費の10分の10とし、前条第1号及び第2号に係る経費につき、それぞれ1万円を上限として、予算の範囲内で市長が定めるものとする。

2 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、菊池市小中学校世帯インターネット接続環境整備費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第4条に規定する費用を支払ったことを証する書類又はその写し

(2) 補助金の振込先の金融機関及び口座番号が確認できる書類等の写し

(3) 家庭内無線(Wi-Fi)機器の規格が分かる書類の写し

(4) 当該年度の市町村民税非課税世帯であることが証明できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、菊池市小中学校世帯インターネット接続環境整備費補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行ったときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

3 市長は、補助金の交付をしないことを決定したときは、菊池市小中学校世帯インターネット接続環境整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消すことができる。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該取消しを受けた者に対し、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(この要綱の失効及び検討)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日後のこの要綱の継続については、同日の到来までに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(令和7年教育委員会告示第2号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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菊池市小中学校世帯インターネット接続環境整備費補助金交付要綱

令和4年3月22日 教育委員会告示第6号

(令和7年4月1日施行)