○菊池市デジタル化推進本部設置規程

令和4年3月10日

訓令第3号

(設置)

第1条 「市民サービス」・「自治体経営」・「地域社会」のデジタル化を推進することで、全ての市民がいつでもどこでもデジタル技術の恩恵を受けることができる効率的で利便性が高い菊池市を実現するために、菊池市デジタル化推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) デジタル化推進基本方針及びデジタル化推進アクションプランに関すること。

(2) セキュリティ対策に関する事項の決定及び情報セキュリティ規則に関すること。

(3) 重要な情報システムの導入等に関すること。

(4) その他デジタル化推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、本部を総括する。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(デジタル化推進専門部会)

第5条 本部長は、本部の所掌事務に関し、総合的かつ効率的にデジタル化を図るため、本部にデジタル化推進専門部会(以下「部会」という。)を置くものとする。

2 部会は、政策企画部長、情報政策課長、各部局の政策調整担当者等をもって組織する。

3 部会長は、政策企画部長をもって充て、部会を総括する。

4 副部会長は、情報政策課長をもって充て、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 前条第1項及び第2項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項の規定中「本部」とあるのは「部会」と、「本部長」とあるのは「部会長」と、「本部員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

6 部会長は、総合的かつ効率的にデジタル化を図るため、必要に応じて下部組織としてワーキンググループを設置することができる。

(庶務)

第6条 本部及び部会の庶務は、政策企画部情報政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(菊池市情報化推進委員会規程の廃止)

2 菊池市情報化推進委員会規程(平成30年訓令第24号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

役職

職名

本部長

市長

副本部長

副市長

副本部長

教育長

本部員

政策企画部長

本部員

総務部長

本部員

市民環境部長

本部員

健康福祉部長

本部員

経済部長

本部員

建設部長

本部員

教育部長

本部員

七城支所長

本部員

旭志支所長

本部員

泗水支所長

本部員

その他市長が指名する者

菊池市デジタル化推進本部設置規程

令和4年3月10日 訓令第3号

(令和5年3月29日施行)