○菊池市スポーツ優秀者懸垂幕等掲出に関する要綱

令和4年2月21日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市に在住する者又は菊池市の出身者で、社会教育活動の一環として開催されるスポーツの国際大会及び全国大会等に出場し、優勝又は入賞し本市の名誉の高揚及びPRに貢献した者を、懸垂幕等を掲出することで称えることに関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 懸垂幕等の掲出により称える対象者は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体で、次条の基準に該当する者とする。

(1) 現に本市に住所を有する者又は過去に住所を有していた者

(2) 本市に所在する事業所に勤務する者

(3) 本市に所在する学校に在学する者

(4) その他特に市長が必要とみとめる者

(基準)

第3条 懸垂幕等の掲出により称える対象者は、次の表に規定する基準を満たすものとする。

基準

1 熊本県スポーツ優秀賞受賞者

2 国際オリンピック委員会が主催する夏季・冬季オリンピック、パラリンピック及びユースオリンピック出場者

3 国際競技団体が主催する世界選手権及び国際大会の1位から3位までの上位入賞者

(掲出場所)

第4条 懸垂幕等の掲出場所は、菊池市の所有する敷地内とする。

(制限)

第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、懸垂幕等の掲出を行わないものとする。既に、懸垂幕等の掲出を行った後に該当すると認めたときは、懸垂幕等の掲出を取り止めるものとする。

(1) 法令又は公序良俗に反する行為が行われたとき。

(2) 営利、政治活動又は宗教活動に該当すると認められるとき。

(3) その他、懸垂幕等の掲出がふさわしくないと市長が認めるとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

菊池市スポーツ優秀者懸垂幕等掲出に関する要綱

令和4年2月21日 教育委員会告示第5号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和4年2月21日 教育委員会告示第5号