○菊池市公営塾設置要綱
令和4年4月1日
告示第72号
(目的及び設置)
第1条 菊池市は、菊池市の未来を担う人財の育成を目指す菊池高等学校、菊池農業高等学校及び菊池女子高等学校(以下「市内3高校」という。)の生徒が、自分の抱いた夢の実現に向かって挑戦することを支援し、魅力ある市内3高校の地力を上げ、地域の活性化につなげることを目的として、菊池市公営塾(以下「公営塾」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公営塾の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
菊池前進塾 | 菊池市隈府1325番地 |
(事業)
第3条 公営塾は、次に掲げる事業を行う。
(1) 利用者が国公立大学等を受験するための学習指導
(2) 公営塾の運営に関する市内3高校との連携
(3) 国公立大学等の受験に際し必要な情報の収集及び提供
(4) その他市長が特に必要と認める事業
(利用者)
第4条 公営塾の利用者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内3高校に在籍し、国公立大学等の進学を希望する者
(2) その他市長が適当と認める者
(費用の負担)
第5条 受講料は、無償とする。ただし、教材費等の実費に要する費用は、利用者の負担とする。
(教育委員会への委任等)
第6条 公営塾の運営に関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その事務を教育委員会に委任し、教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。
(庶務)
第7条 公営塾の運営に関する事務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。