○菊池市キクロスカレッジ運営要綱

令和4年3月31日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市キクロスカレッジ設置要綱(令和4年教育委員会告示第7号。以下「設置要綱」という。)第10条の規定により、菊池市キクロスカレッジ(以下「キクロスカレッジ」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 キクロスカレッジで行う講座の開設及び運営は、教育部生涯学習課(以下「事務局」という。)が行うものとする。ただし、演習等の講座で、関係機関等を活用して講座を実施する場合は、関係機関等との共催とする。

2 事務局は、講座カリキュラム、時間割及びシラバス(以下「カリキュラム等」という。)を組み立て、講座を運営するものとする。

3 設置要綱第4条第1項に規定する運営委員会は、必要に応じてカリキュラム等を修正することができる。

(開設する講座)

第3条 設置要綱第5条各号に規定する講座の内容は、以下のとおりとする。

(1) 基礎講座

 生涯学習・社会教育概論

 指導者としての資質・能力

 連携・協働のコーディネート力

 プレゼンテーション

 ファシリテーション

(2) 専門講座(「まちづくり研究科」、「生涯学習研究科」及び「地域・学校連携研究科」の3分野)

 専門的知識・技能

 活動等の企画・推進

 その他必要とされる領域

(3) フォローアップ講座

 自らの活動を振り返ってのスキルアップ講座(実践発表)

 受講者同士の交流によるステップアップ講座(ディスカッション)

2 フォローアップ講座は、主としてキクロスカレッジ修了生を対象に、修了後3月及び修了後1年をめどに開催するものとする。

(講師)

第4条 講座の講師は、次のとおりとする。

(1) 高等教育機関及び団体・企業等の関係機関の人財

(2) 市内在住で様々な分野で活動する人財

(3) 菊池市職員

(受講者)

第5条 学長は、キクロスカレッジの受講者募集について、毎年3月に募集要項を公開し、4月から5月までを募集期間として申請を受け付けるものとする。

2 学長は、申請のあった菊池市キクロスカレッジ受講申請書(別記様式)をもとに審査し、適当と認めるときは、受講者として決定するものとする。

3 学長は、前項の規定により、受講者として決定したときは、当該受講者に受講者手帳を交付するものとする。

4 受講に要する費用は、無料とする。ただし、受講に係る教材費等の実費は、受講者の負担とする。

(単位の認定)

第6条 キクロスカレッジの単位認定は、講座の1コマを受講したことをもって1単位とする。ただし、受講者が講座を欠席した場合は、レポート提出をもって受講したこととみなすことができる。

2 講座は、基礎講座10単位及び専門講座18単位の合計28単位の受講をもって修了とする。ただし、合計単位の8割以上の出席を原則とする。

3 講座を受講して取得した単位は、単位を取得した年度の翌々年度まで有効とし、再受講の際の単位認定に加算することができる。

4 菊池市生涯学習人財認証制度設置要綱(令和4年教育委員会告示第9号)第6条に規定する菊池市生涯学習マイスター登録者証の交付を受けた者が、他のコースを受講するときは、基礎講座の受講は免除とする。ただし、基礎講座の再受講を希望する場合は、この限りでない。

(修了証の授与)

第7条 学長は、講座を修了した者に修了証を授与するものとする。

(経費の負担)

第8条 キクロスカレッジの運営に関し必要な経費は、第5条第4項ただし書の教材費等の実費を除き、菊池市が負担するものとする。

(事務局の業務)

第9条 事務局の業務は、次のとおりとする。

(1) 講座の運営及び連絡・調整に関すること。

(2) キクロスカレッジの広報に関すること。

(3) 受講手続、受講者及び情報の管理に関すること。

(4) 受講者手帳、単位認定証及び修了証の交付に関すること。

(5) 学習情報提供及び相談に関すること。

(6) 学習成果の活用支援に関すること。

(7) 運営委員会に関すること。

(8) その他学長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和7年教育委員会告示第5号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

菊池市キクロスカレッジ運営要綱

令和4年3月31日 教育委員会告示第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月31日 教育委員会告示第8号
令和5年2月24日 教育委員会告示第3号
令和7年3月18日 教育委員会告示第5号