○菊池市キクロスカレッジ運営要綱
令和4年3月31日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、菊池市キクロスカレッジ設置要綱(令和4年教育委員会告示第7号。以下「設置要綱」という。)第10条の規定により、菊池市キクロスカレッジ(以下「キクロスカレッジ」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 キクロスカレッジで行う講座の開設及び運営は、教育部生涯学習課(以下「事務局」という。)が行うものとする。ただし、演習等の講座で、関係機関等を活用して講座を実施する場合は、関係機関等との共催とする。
2 事務局は、講座カリキュラム、時間割及びシラバス(以下「カリキュラム等」という。)を組み立て、講座を運営するものとする。
3 設置要綱第4条第1項に規定する運営委員会は、必要に応じてカリキュラム等を修正することができる。
(開設する講座)
第3条 設置要綱第5条各号に規定する講座の内容は、以下のとおりとする。
(1) 基礎講座
ア 生涯学習・社会教育概論
イ 指導者としての資質・能力
ウ 連携・協働のコーディネート力
エ プレゼンテーション
オ ファシリテーション
(2) 専門講座(「まちづくり研究科」、「生涯学習研究科」及び「地域・学校連携研究科」の3分野)
ア 専門的知識・技能
イ 活動等の企画・推進
ウ その他必要とされる領域
(3) フォローアップ講座
ア 自らの活動を振り返ってのスキルアップ講座(実践発表)
イ 受講者同士の交流によるステップアップ講座(ディスカッション)
2 フォローアップ講座は、主としてキクロスカレッジ修了生を対象に、修了後3月及び修了後1年をめどに開催するものとする。
(講師)
第4条 講座の講師は、次のとおりとする。
(1) 高等教育機関及び団体・企業等の関係機関の人財
(2) 市内在住で様々な分野で活動する人財
(3) 菊池市職員
(受講者)
第5条 学長は、キクロスカレッジの受講者募集について、毎年3月に募集要項を公開し、4月から5月までを募集期間として申請を受け付けるものとする。
2 学長は、申請のあった菊池市キクロスカレッジ受講申請書(別記様式)をもとに審査し、適当と認めるときは、受講者として決定するものとする。
3 学長は、前項の規定により、受講者として決定したときは、当該受講者に受講者手帳を交付するものとする。
4 受講に要する費用は、無料とする。ただし、受講に係る教材費等の実費は、受講者の負担とする。
(単位の認定)
第6条 キクロスカレッジの単位認定は、講座の1コマを受講したことをもって1単位とする。ただし、受講者が講座を欠席した場合は、レポート提出をもって受講したこととみなすことができる。
2 講座は、基礎講座10単位及び専門講座18単位の合計28単位の受講をもって修了とする。ただし、合計単位の8割以上の出席を原則とする。
3 講座を受講して取得した単位は、単位を取得した年度の翌々年度まで有効とし、再受講の際の単位認定に加算することができる。
4 菊池市生涯学習人財認証制度設置要綱(令和4年教育委員会告示第9号)第6条に規定する菊池市生涯学習マイスター登録者証の交付を受けた者が、他のコースを受講するときは、基礎講座の受講は免除とする。ただし、基礎講座の再受講を希望する場合は、この限りでない。
(修了証の授与)
第7条 学長は、講座を修了した者に修了証を授与するものとする。
(経費の負担)
第8条 キクロスカレッジの運営に関し必要な経費は、第5条第4項ただし書の教材費等の実費を除き、菊池市が負担するものとする。
(事務局の業務)
第9条 事務局の業務は、次のとおりとする。
(1) 講座の運営及び連絡・調整に関すること。
(2) キクロスカレッジの広報に関すること。
(3) 受講手続、受講者及び情報の管理に関すること。
(4) 受講者手帳、単位認定証及び修了証の交付に関すること。
(5) 学習情報提供及び相談に関すること。
(6) 学習成果の活用支援に関すること。
(7) 運営委員会に関すること。
(8) その他学長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年教育委員会告示第5号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
