○菊池市生涯学習人財認証制度設置要綱
令和4年3月31日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の主体的なまちづくり、多様な学習活動の支援、新たなまちづくりリーダーの発掘及びニーズに応じた生涯学習に関する情報提供を行うために、郷土に誇りと愛着を持ち、豊かな経験及び専門的な知識・技能を有する市民を菊池市生涯学習マイスター(以下「マイスター」という。)として認証・登録する菊池市生涯学習人財認証制度(以下「人財認証制度」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(認証・登録の対象者)
第2条 マイスターの認証・登録の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 人財認証制度の目的に賛同する者であること。
(2) 菊池市内に住所を有する者又は菊池市内に通勤若しくは通学する者であること。ただし、まちづくり活動及び生涯学習活動の拠点を菊池市とする場合においては、この限りでない。
(3) 菊池市キクロスカレッジ設置要綱(令和4年教育委員会告示第7号)第1条に規定するキクロスカレッジの修了生であること又は豊かな経験及び専門的知識・技能を有している者であること。
(審査会の設置)
第4条 教育長は、マイスターの認証・登録に関する事項を審議するため、菊池市生涯学習人財認証審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、菊池市生涯学習センター条例(平成29年条例第3号)第7条第1項に規定する生涯学習運営会議の委員をもって充てる。
3 審査会の会長は、教育長をもって充て、会務を統括する。
4 審査会の副会長は、生涯学習課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査会の所掌事務)
第5条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) マイスターの認証・登録の審査に関すること。
(2) マイスター情報の収集に関すること。
(3) マイスター情報の提供及び活用に関すること。
(認証・登録)
第6条 教育長は、申請者のうち、審査会においてマイスターとして適当と認められた者をマイスターとして認証・登録し、菊池市生涯学習マイスター登録者証(様式第3号)を交付するものとする。
(処遇)
第7条 教育長は、マイスターとして認証・登録を受けた者に関して、次のとおり処遇するものとする。
(1) 市民の主体的なまちづくり及び多様な学習活動に応じてマイスターの積極的活用に努めるものとし、マイスターはライフスタイルの許容範囲において積極的に指導・支援に当たるものとする。
(2) 菊池市生涯学習センターホームページに、菊池市まちづくり支援ネット設置要綱(令和4年教育委員会告示第10号)第3条第1項第1号に規定する支援ネット人財バンクに関する情報を掲載するものとする。
(3) 市内幼稚園・認定こども園・保育所、小中学校、高等学校、社会教育関係団体等の施設及び団体等へマイスター情報を提供するものとする。
(登録期間及び延長)
第8条 マイスターの登録期間は、登録した日の属する年度の3月31日までとし、それ以降については一年度ごとに自動的に更新するものとする。ただし、教育長は、登録内容の確認調査を3年に1回行うものとする。
(登録事項の変更)
第9条 マイスターは、登録事項に変更が生じたときは、速やかに菊池市生涯学習マイスター登録事項変更届(様式第4号)により、教育長に届け出なければならない。
(認証・登録の取消し)
第10条 教育長は、マイスターが次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、認証・登録を取り消すものとする。
(2) 当該マイスターが第3条の規定により提出した誓約書に違反する行為を行ったとき。
(3) 当該マイスターが前条による届出を著しく遅滞又は行わなかったとき。
(4) 当該マイスターとの通知・連絡が不能になったとき。
(5) 当該マイスターが死亡したとき。
(庶務)
第11条 人財認証制度の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、人財認証制度に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年教育委員会告示第6号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。






