○菊池市キクロスカレッジ設置要綱
令和4年3月31日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における様々な地域課題の解決のために、まちづくりリーダー及び生涯学習指導者(以下「リーダー等」という。)としての専門性を高めることができる新たな学習機会を提供することで、リーダー等の育成を目的とする菊池市キクロスカレッジ(以下「キクロスカレッジ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 キクロスカレッジの運営主体は、菊池市とする。
(組織)
第3条 キクロスカレッジに学長及び副学長を置く。
2 学長は、市長をもって充て、キクロスカレッジを統括する。
3 副学長は、教育長をもって充て、学長を補佐し、学長が不在のとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
(運営委員会)
第4条 キクロスカレッジの円滑かつ効果的な運営に資するため、菊池市キクロスカレッジ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、菊池市生涯学習センター条例(平成29年条例第3号)第7条第1項に規定する生涯学習運営会議の委員をもって充てる。
3 運営委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(事業内容)
第5条 キクロスカレッジは、次に掲げる講座を開設する。
(1) 基礎講座
(2) 専門講座
(3) フォローアップ講座
(4) その他学長が必要と認める講座
(受講資格)
第6条 講座を受講する資格を有する者は、原則として菊池市内に住所を有する者又は菊池市内に通勤若しくは通学する者とする。ただし、まちづくり活動及び生涯学習活動の拠点を菊池市とする場合においては、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第7条 学長は、キクロスカレッジの運営に伴い入手した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に保護管理しなければならない。
(支援協力要請)
第8条 学長は、キクロスカレッジの実効性を高めるために、市と包括支援協定を結ぶ企業等に支援協力を求めるものとする。
(庶務)
第9条 キクロスカレッジに関する庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会告示第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年教育委員会告示第4号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。