○菊池市まちづくり支援ネット設置要綱
令和4年3月31日
教育委員会告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、地域課題を自律的に解決するまちづくり及び多様で専門的な学習ニーズに応える生涯学習社会に資することを目的として、菊池市生涯学習人財認証制度設置要綱(令和4年教育委員会告示第9号。以下「人財認証制度設置要綱」という。)第1条に規定する菊池市生涯学習マイスター(以下「マイスター」という。)を地域社会に派遣することで、まちづくり活動及び生涯学習活動に関する知識・技能を伝授する菊池市まちづくり支援ネット(以下「支援ネット」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 支援ネットの運営主体は、菊池市教育委員会とする。
(業務内容)
第3条 教育長は、支援ネットに関する取組として、次の業務を行う。
(1) 地域グループ、まちづくり団体等に派遣するマイスターの登録名簿(以下「支援ネット人財バンク」という。)の管理に関すること。
(2) 地域グループ、まちづくり団体等からの相談対応に関すること。
(3) マイスター派遣に伴う事務及び連絡・調整に関すること。
2 前項第1号の支援ネット人財バンクの管理に当たっては、教育長は、人財認証制度設置要綱第1条に規定する菊池市生涯学習人財認証制度との連携を常時図るものとする。
(支援ネットの活用)
第4条 教育長は、支援ネットを通じて、地域グループ、まちづくり団体等からの相談、要望等を広く受け付け、マイスターと市民及び地域が求める活動等とを効果的にマッチングさせるものとする。
(派遣の要件)
第5条 教育長は、菊池市内で公益的な地域活動を行っている地域グループ、まちづくり団体等に対し、マイスターを派遣するものとする。
2 地域グループ、まちづくり団体等は、自らの活動若しくは他の活動主体と連携・協働して行う活性化のための事業を実施する場合、又はまちづくり活動の知識、技術等を習得するための研修を目的とする場合に、教育長に対しマイスターの派遣を申し込むことができる。
3 マイスターの派遣を受ける地域グループ、まちづくり団体等は、教育長が行う支援ネットの活用実績の公表について、承認するものとする。
(派遣の申込)
第6条 マイスターの派遣を申し込む者(以下「申込者」という。)は、菊池市まちづくり支援ネットマイスター派遣申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、教育長に提出しなければならない。
(派遣の計画)
第9条 マイスターの派遣を受ける地域グループ、まちづくり団体等(以下「被派遣団体」という。)は、派遣されたマイスターと調整の上、派遣計画を定め、菊池市まちづくり支援ネットマイスター派遣計画書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
2 マイスターの派遣時間は、1回につき半日までを上限とする。ただし、教育長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 被派遣団体は、派遣計画の内容に変更が生じたときは、速やかにマイスターと協議し、教育委員会に届け出なければならない。
(派遣の費用)
第10条 被派遣団体は、派遣に関する報償金等については、マイスターと協議の上、教育長が別に定める菊池市まちづくり支援ネット基準の範囲内でマイスターに支払うものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 教育長は、支援ネット人財バンクの運営に伴い入手した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に管理保護しなければならない。
(庶務)
第12条 支援ネットに関する庶務は、菊池市中央公民館において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、支援ネットの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会告示第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。