○菊池市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和4年7月5日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多様な性のあり方を認め、市民一人ひとりの人権が大切にされる差別のない明るいまちづくりを進めるため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的マイノリティ 性的指向が異性愛のみでない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と一致していない者をいう。
(2) パートナーシップ 一方又は双方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップを形成している者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をしようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年であること。
(2) 宣誓をしようとする者の一方又は双方が本市の区域内に住所を有していること。
(3) 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。
(4) 双方に宣誓に係る相手方以外にパートナーシップを形成している者がいないこと。
(5) 双方が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者同士の関係にないこと。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、揃って市職員の面前において次に掲げる書類に自ら記入し、市長に提出するものとする。
(1) パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)
(2) パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)
2 宣誓をしようとする者の一方又は双方が、自ら宣誓書に記入できないと市長が認めるときは、市職員及び双方の立会いの下で、これを代筆させることができる。
3 市長は、宣誓をしようとする者に対し、次に掲げる書類を宣誓書に添付させるものとする。
(1) 住民票の写し(宣誓日以前3月以内に発行されたものに限る。)ただし、本市に住所を有しない場合にあっては、本市に転入する予定が記載された転出証明書(転出証明書が提示できないときは、現住所の住民票の写し)
(2) 独身証明書(宣誓日以前3月以内に発行されたものに限る。)
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であって、宣誓しようとする者本人の顔写真が添付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、本人確認書類として市長が認めたもの
3 前項に規定する再交付の申請があった場合は、市長は受領証及び受領カードを再交付することができる。
(1) 宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
(パートナーシップの宣誓の無効)
第8条 パートナーシップの宣誓は、次に掲げる場合には無効とする。
(1) 宣誓者の間にパートナーシップを形成する意思がないとき。
(2) 第3条各号のいずれかの規定に違反しているとき。
3 市長は、第1項の規定によりパートナーシップの宣誓を無効とした場合は、宣誓者に交付した受領証及び受領カードの返還を求めるものとする。
(自治体間での相互利用)
第9条 宣誓者が、本市とパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している自治体へ転出する場合であって、パートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書(様式第7号)を提出したときは、継続して本市が交付した受領証及び受領カードを使用することができる。
2 本市と協定を締結している自治体から本市へ転入した者は、当該自治体が交付した受領証及び受領カード(継続使用の手続がなされたものに限る。)を、本市において継続して使用することができる。
(可能となるサービス)
第10条 宣誓者は、必要に応じて受領証及び受領カードを提示することにより、市長が別に定めた公的サービス及び民間事業者が定めたサービスを受けることができる。
(情報の管理)
第11条 市長は、宣誓者から提出された個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取り扱うものとする。
2 市長は、宣誓者(第9条第2項に規定する転入した者を含む。)の個人情報については、本人の同意を得た場合に限り、他部署へ情報提供することができる。
(庶務)
第12条 パートナーシップの宣誓の取扱いに関する庶務は、総務部人権啓発・男女共同参画推進課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月30日から施行する。
附則(令和5年告示第30号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。