○菊池市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和4年7月5日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多様な性のあり方を認め、市民一人ひとりの人権が大切にされる差別のない明るいまちづくりを進めるため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性的指向が異性愛のみでない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と一致していない者をいう。

(2) パートナーシップ 一方又は双方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップを形成している者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓をしようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年であること。

(2) 宣誓をしようとする者の一方又は双方が本市の区域内に住所を有していること。

(3) 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。

(4) 双方に宣誓に係る相手方以外にパートナーシップを形成している者がいないこと。

(5) 双方が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者同士の関係にないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、揃って市職員の面前において次に掲げる書類に自ら記入し、市長に提出するものとする。

(1) パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)

(2) パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)

2 宣誓をしようとする者の一方又は双方が、自ら宣誓書に記入できないと市長が認めるときは、市職員及び双方の立会いの下で、これを代筆させることができる。

3 市長は、宣誓をしようとする者に対し、次に掲げる書類を宣誓書に添付させるものとする。

(1) 住民票の写し(宣誓日以前3月以内に発行されたものに限る。)ただし、本市に住所を有しない場合にあっては、本市に転入する予定が記載された転出証明書(転出証明書が提示できないときは、現住所の住民票の写し)

(2) 独身証明書(宣誓日以前3月以内に発行されたものに限る。)

4 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、同項の書類に類する書類(有効期間内であるものに限る。)によって代えることができるものとする。

5 市長は、第1項の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であって、宣誓しようとする者本人の顔写真が添付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、本人確認書類として市長が認めたもの

(受領証等の交付)

第5条 市長は、前条の規定により宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした者が第3条各号に規定する要件を満たしていると認める場合は、当該者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号。以下「受領証」という。)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(様式第4号。以下「受領カード」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

(受領証等の再交付)

第6条 前条の規定により受領証及び受領カードの交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)が、当該受領証及び受領カードの紛失、毀損等の事情により受領証及び受領カードの再交付を希望するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)により申請することができる。

2 第4条第5項の規定は、前項の場合における本人確認について準用する。

3 前項に規定する再交付の申請があった場合は、市長は受領証及び受領カードを再交付することができる。

(受領証及び受領カードの返還)

第7条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、宣誓者の一方又は双方がパートナーシップ解消等届(様式第6号)に受領証及び受領カードを添付し、市長に届け出なければならない。ただし、紛失等により受領証及び受領カードの返還が困難である場合は、添付を要しない。

(1) 宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(2) 宣誓者の双方が本市内に住所を有しなくなったとき(第9条第1項及び第2項に規定する場合を除く。)

2 第4条第5項の規定は、前項の場合における本人確認について準用する。

(パートナーシップの宣誓の無効)

第8条 パートナーシップの宣誓は、次に掲げる場合には無効とする。

(1) 宣誓者の間にパートナーシップを形成する意思がないとき。

(2) 第3条各号のいずれかの規定に違反しているとき。

2 前項第2号に該当する場合は、その該当する第3条各号の規定に反する事由が発生した時点に遡って無効とする。

3 市長は、第1項の規定によりパートナーシップの宣誓を無効とした場合は、宣誓者に交付した受領証及び受領カードの返還を求めるものとする。

(自治体間での相互利用)

第9条 宣誓者が、本市とパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している自治体へ転出する場合であって、パートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書(様式第7号)を提出したときは、継続して本市が交付した受領証及び受領カードを使用することができる。

2 本市と協定を締結している自治体から本市へ転入した者は、当該自治体が交付した受領証及び受領カード(継続使用の手続がなされたものに限る。)を、本市において継続して使用することができる。

3 前2項の規定により継続して受領証及び受領カードを使用している者が、第7条第1項第1号若しくは第2号に該当した場合又は本市と協定を締結している自治体以外の自治体に転出した場合は、当該受領証及び受領カードを交付した自治体に返還するものとする。

4 第1項の規定により継続して使用している受領証及び受領カードの再交付については、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。

(可能となるサービス)

第10条 宣誓者は、必要に応じて受領証及び受領カードを提示することにより、市長が別に定めた公的サービス及び民間事業者が定めたサービスを受けることができる。

(情報の管理)

第11条 市長は、宣誓者から提出された個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取り扱うものとする。

2 市長は、宣誓者(第9条第2項に規定する転入した者を含む。)の個人情報については、本人の同意を得た場合に限り、他部署へ情報提供することができる。

(庶務)

第12条 パートナーシップの宣誓の取扱いに関する庶務は、総務部人権啓発・男女共同参画推進課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月30日から施行する。

(令和5年告示第30号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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菊池市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和4年7月5日 告示第184号

(令和5年4月1日施行)