○菊池市児童生徒性暴力等対策連絡協議会設置条例

令和4年7月29日

条例第14号

(設置)

第1条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第16条の規定により、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、菊池市児童生徒性暴力等対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について、適切に対応するために、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置に関すること。

(2) 教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置に関すること。

(3) 専門家の協力を得て行う調査に関すること。

(4) 学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等に関すること。

(5) その他市長が児童生徒性暴力等の防止及び解決のために必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱及び任命する。

(1) 学校関係者

(2) 教育長

(3) 教育部長

(4) 教育審議員

(5) 指導主事

(6) スクールカウンセラー

(7) スクールソーシャルワーカー

(8) 熊本県警察職員

(9) 児童福祉関係者

(10) 弁護士

(11) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、委員が欠けたときは補欠の委員を置くことができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は教育長とし、副会長は教育部長とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、協議会の最初の会議は、市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の非公開)

第8条 協議会の行う会議は、公開しない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

菊池市児童生徒性暴力等対策連絡協議会設置条例

令和4年7月29日 条例第14号

(令和4年7月29日施行)