○菊池市幼・保等、小、中連携推進協議会補助金交付要綱
令和4年11月22日
教育委員会告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、菊池市幼・保等、小、中連携推進協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、菊池市幼・保等、小、中連携推進協議会へ補助金を交付することにより、菊池市の認定こども園、幼稚園、保育園、小学校及び中学校の相互の連携を推進し、幼児、児童及び生徒の健全な育成に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、菊池市幼・保等、小、中連携推進協議会とする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の補助対象経費は、菊池市幼・保等、小、中連携推進協議会が行う事業に要する経費とし、次に定めるところによる。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 負担金補助及び交付金
(7) その他教育委員会が特に必要と認める経費
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効及び検討)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日後のこの要綱の継続については、同日の到来までに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和7年教育委員会告示第3号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。