○菊池市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和4年12月20日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、菊池市立学校の児童又は生徒の保護者から徴収する共済掛金(以下「共済掛金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保護者が負担する共済掛金)
第2条 共済掛金の額は、各年度につき、児童又は生徒1人当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。
(共済掛金の徴収)
第3条 学校長は、各年度の5月1日に在籍する児童又は生徒の保護者から、前条に規定する額の共済掛金を徴収する。
(共済掛金の免除)
第4条 教育委員会は、児童又は生徒の保護者が次のいずれかに該当する場合には、共済掛金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 菊池市就学援助費規則(平成20年教育委員会規則第10号)第3条第2号に該当し、就学援助を受けている者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。