○菊池市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年12月20日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、菊池市立学校の児童又は生徒の保護者から徴収する共済掛金(以下「共済掛金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者が負担する共済掛金)

第2条 共済掛金の額は、各年度につき、児童又は生徒1人当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。

(共済掛金の徴収)

第3条 学校長は、各年度の5月1日に在籍する児童又は生徒の保護者から、前条に規定する額の共済掛金を徴収する。

(共済掛金の免除)

第4条 教育委員会は、児童又は生徒の保護者が次のいずれかに該当する場合には、共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

菊池市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年12月20日 教育委員会規則第14号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年12月20日 教育委員会規則第14号