○令和4年度菊池市私立保育所等物価高騰対策事業給付金交付要綱
令和5年2月22日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年度菊池市私立保育所等物価高騰対策事業給付金(以下「給付金」という。)の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化及びコロナ禍における物価高騰の影響を受けて費用が増加している市内の保育所、認定こども園及び幼稚園の負担軽減を図り、将来にわたり安定的な運営を確保することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この給付金の交付対象者は、令和4年12月31日において、市内に所在する次の各号のいずれかに該当する施設(令和4年4月1日から令和4年12月31日までの全期間において事業を休止している施設並びに交付申請及び実績報告時に事業を廃止している施設を除く。)を開設又は管理し、今後も事業を継続する意思を有する施設の設置者とする。
(1) 保育所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する保育所をいう。
(2) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。
(3) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。
(対象経費及び給付金の額)
第4条 この給付金の対象経費は、令和4年4月1日から令和4年12月31日までの間に交付対象者が支出した光熱水費、燃料費等の物価高騰に係る上昇分(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を対象とする。
(交付の申請等)
第5条 この給付金の交付を希望する交付対象者は、令和4年度菊池市私立保育所等物価高騰対策事業給付金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、令和5年2月28日までに市長に提出しなければならない。
(検査及び報告)
第7条 市長は、この給付金の適正な支出のため、必要に応じて交付の決定を受けた者に対し、検査、報告その他必要な措置を求めることができる。
2 交付の決定を受けた者は、市長から前項の規定による検査、報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(交付の取消し等)
第8条 市長は、給付金の交付の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により給付金の交付の決定を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消すことができる。
2 市長は、給付金の交付の決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、当該取消しを受けた者に対し、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 | 対象経費 |
利用定員19人以下 | 6万円 | 光熱水費、燃料費等 |
利用定員20人以上59人以下 | 20万円 | |
利用定員60人以上 | 36万円 |
※利用定員は、令和4年12月31日時点のものとする。