○菊池市農林水産業振興補助金等交付要綱
令和5年3月28日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林水産業振興補助金等(以下「補助金等」という。)の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施計画の承認及び補助事業等の内示)
第3条 市長は、前条の規定により事業実施計画承認申請書の提出があった場合は、内容を審査の上、事業実施計画の承認又は不承認を行い、その旨を補助事業者等に通知するものとする。
2 市長は、必要に応じて補助金等の内示を行うものとする。なお、事業実施期間が2箇年度以上にわたるときは、補助事業等を実施する年度ごとに内示を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により事業実施計画変更承認申請書の提出があった場合は、内容を審査の上、事業実施計画変更の承認又は不承認を行い、その旨を補助事業者等に通知するものとする。
(事業の補助金等交付決定前着手)
第5条 補助事業者等は、やむを得ない事情により補助金等の交付決定前に補助事業等に着手する必要がある場合は、交付決定前着手承認申請書(補助事業等ごとに市長が別に定める様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等の内容等が明らかであり、補助事業等の遂行等の監督を必要としないもの
(2) 補助事業等が完了し、実績に基づく申請により交付するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業等の性質、内容等に応じて補助金等の交付決定前の着手が必要で欠くことができないもの
(工事の着工及び完成報告)
第6条 補助事業者等は、補助事業等が工事を伴うものである場合は、工事に着工したとき及び工事が完成したときは、工事着工(完成)報告書(様式第3号)をそれぞれ遅滞なく市長に提出しなければならない。
(財産の管理等)
第7条 市長は、補助事業者等が整備した農業用機械・施設(以下「機械等」という。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に準じて処分制限期間を定めるものとする。
2 補助事業者等は、整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第4号)を備え置くものとする。
3 前項の財産管理台帳は、整備した機械等の処分制限期間の間は、保存しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第8条 補助事業者等は、補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、補助事業者等にあっては、補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から整備した機械等の処分制限期間まで、保存しなければならない。ただし、当該期間が5年未満の場合は、補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保存しなければならない。
(災害の報告)
第10条 補助事業者等は、整備した機械等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに市長に災害報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(増築等の報告)
第11条 補助事業者等は、整備した機械等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に増築等届(様式第7号)を提出しなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第207号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業等名 | 補助対象経費 | 補助対象期間 | 補助事業者等 (補助事業者と事業主体が異なる場合はそれぞれ表示) | 補助率又は補助金額 | 計画変更申請要件 | 交付決定前着手承認の適用除外の有無 | 事業計画承認申請の要否 | 事業遂行状況報告及び実績報告 | |
報告時点 | 報告期限 | ||||||||
くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業 | くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業実施要領に定められた経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認の日から3月31日まで | くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業実施要領に定められた者 | くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業実施要領に定められた補助率又は補助金額 | くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業実施要領に準ずる。 | 無 | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
強い農業づくり支援事業 【強い農業づくり総合支援交付金】 | 強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱(令和4年4月1日3農産第2890号農林水産事務次官依命通知)に定められた経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認の日から3月31日まで | 強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱に定められた者 | 強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱に定められた補助率又は補助金額 | 強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱に準ずる。 | 無 | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
経営所得安定対策等推進事業 | 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号)に規定された経費 | 4月1日から3月31日まで | 経営所得安定対策等推進事業実施要綱に定められた者 | 経営所得安定対策等推進事業実施要綱に定められた補助率又は補助金額 | 経営所得安定対策等推進事業実施要綱に準ずる。 | 有 | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
水田産地化総合推進事業 | 熊本県農林水産業振興補助金等交付要項に規定された経費 | 4月1日から3月31日まで | 熊本県農林水産業振興補助金等交付要項に定められた者 | 熊本県農林水産業振興補助金等交付要項に定められた補助率又は補助金額 | 熊本県農林水産業振興補助金等交付要項に準ずる。 | 有 | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
攻めの園芸生産対策事業 | 攻めの園芸生産対策事業実施要領に規定される農業経営費の増加や輸入農産物との競争等の環境変化に対応し、「攻めの園芸」を展開するため、生産力を強化し国内外との競争に打ち勝つ産地づくりを図るために必要な経費又は当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認の日から3月31日まで | 農業協同組合、農業協同組合連合会等 農業者の組織する団体、農業生産法人(構成員3戸以上) | 攻めの園芸生産対策事業実施要領に準ずる。 | 攻めの園芸生産対策事業実施要領に準ずる。 | 無 | 要 | 攻めの園芸生産対策事業実施要領に準ずる。 | 攻めの園芸生産対策事業実施要領に準ずる。 |
耕作放棄地解消事業(耕作放棄地有効利用促進事業 | 耕作放棄地解消事業(耕作放棄地有効利用促進事業)実施要領に定められた経費 | 4月1日から事業完了の日又は3月31日まで | 耕作放棄地解消事業(耕作放棄地有効利用促進事業)実施要領に定められた者 | 耕作放棄地解消事業(耕作放棄地有効利用促進事業)実施要領に定められた補助率又は補助金額 | 経費の30%を超える増減 | 有 (第5条第2項第3号に該当) | 要 | [実績報告] 事業完了時 | [実績報告] 事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
産地生産基盤パワーアップ事業 | 産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(令和4年12月12日4農産第3506号農林水産事務次官依命通知)に定められた経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認の日から3月31日まで | 産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱に定められた者 | 産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱に定められた補助率又は補助金額 | 1 事業主体の変更 2 施工箇所又は設置場所の変更 3 事業の新設又は廃止 4 事業又は設計単位ごとに事業費又は交付金の30%を超える増減を伴う事業内容の変更 (入札による減額を除く。) 5 工事費から工事雑費への流用 | 無 | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
担い手確保・経営強化支援事業 | 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知)の別記に規定される助成対象者が機械等の導入等の取組に必要な経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認の日から事業完了の日又は3月31日まで | 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱に定められた者 | 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱に定められた補助率又は補助金額 | 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱に準ずる。 | 無 | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
農地利用効率化等支援交付金事業 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)に規定される助成対象者が機械等の導入等の取組に必要な経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認の日から事業完了の日又は3月31日まで | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱に定められた者 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱に定められた補助率又は補助金額 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱に準ずる。 | 無 | 要 | 〔中間報告〕 9月末 12月末 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔中間報告〕 10月5日 1月5日 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
経営発展支援事業 | 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に定められた経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認の日から事業完了の日又は3月31日まで | 新規就農者育成総合対策実施要綱に定められた者 | 新規就農者育成総合対策実施要綱に定められた補助率又は補助金額 | 新規就農者育成総合対策実施要綱に準ずる。 | 無 | 要 | 事業完了時 | 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
畜産クラスター事業 | 1 畜産クラスター協議会において中心的な経営体と位置づけられた畜産農家等が、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要綱・要領に基づいて実施する地域の畜産収益力の向上及び畜産環境問題の解決等を図るための施設の整備及び家畜の導入等に必要な経費又は当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1) 施設等の整備 ①家畜飼養管理施設等 ②家畜排せつ物処理施設等 ③自給飼料関連処理施設等 ④畜産物加工施設等 ⑤①~④の施設等の補改修 (2) 家畜の導入 (農林水産省生産局長が別に定める場合に限る。) | 交付決定の日又は交付決定前着手承認日から事業完了の日又は3月31日まで | 【補助事業者】 畜産クラスター協議会 【事業主体】 畜産クラスター協議会 【取組主体】 農業協同組合連合会 農業協同組合 農事組合法人 畜産農家 株式会社等 | (1) 2分の1以内 (2) 2分の1以内 妊娠牛(上限275千円/頭)繁殖に供する雌牛(上限175千円/頭)繁殖に供する雌豚(上限40千円/頭) 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10分の10以内ただし、事業主体に係る補助対象経費の2分の1以内を限度とする。 | 1 事業の中止又は廃止 2 事業実施地区の変更 3 事業実施主体及び取組主体の変更 4 事業実施主体における事業費の30%を超える増減 5 事業の完了年度の変更 | 無 | 要 | 〔状況報告〕 12月31日 (ただし、市長が定める概算請求書をもって代えることができるものとする。) 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔状況報告〕 1月15日 (ただし、市長が定める概算請求書をもって代えることができるものとする。) 〔実績報告〕 事業完了の日から20日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
2 附帯事務費 1の経費に係る事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに必要な経費又は当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認日から事業完了の日又は3月31日まで | 【補助事業者】 畜産クラスター協議会 【事業主体】 畜産クラスター協議会 | 2分の1以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10分の10以内 ただし、事業主体に係る補助対象経費の2分の1以内を限度とする。 | ||||||
家畜改良増殖総合対策事業(家畜導入事業) | 農業協同組合等が取組む以下の事業に必要な基金の造成に要する経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1) 肉用牛導入 (2) 高品質乳用牛導入 | 4月1日から3月31日まで | 【補助事業者】 農業協同組合連合会 【基金造成主体】 農業協同組合連合会 農業協同組合 【事業主体】 農業協同組合連合会 農業協同組合 | 家畜導入事業実施要領に準ずる。 | 1 事業主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 補助対象経費欄に掲げる経費の相互間におけるいずれか低い額の30%を超える増減 4 事業種目ごとの事業費の30%を超える増減 | 有 (第5条第2項第3号該当) | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
畜産総合対策事業 | 農業協同組合等が、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱・要領等に基づいて実施する次の事業について、当該事業実施に必要な経費又は当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 施設整備 (1) 飼料作物作付及び家畜放牧条件整備 ア 飼料作物作付条件整備 イ 放牧利用条件整備 ウ 水田飼料作物作付条件整備 (2) 畜産物産地基幹施設整備 ア 畜産物処理加工施設 イ 家畜市場 ウ 家畜飼養管理施設 エ 自給飼料関連施設 オ 家畜改良増殖関連施設 カ 畜産周辺環境影響低減施設 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認日から事業完了の日又は3月31日まで | 【補助事業者】 農業協同組合連合会 【事業主体】 農業協同組合連合会 農業協同組合 農業者の組織する団体 中間業者 公益社団法人等 | 2分の1以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10分の10以内ただし、事業主体に係る補助対象経費の2分の1以内を限度とする。 | 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 | 無 | 要 | [状況報告] 12月31日 (ただし、市長が別に定める概算払の請求をもって代えることができるものとする) 〔実績報告〕 事業完了時 | [状況報告] 1月15日 (ただし、市長が別に定める概算払の請求をもって代えることができるものとする) 〔実績報告〕 事業完了の日から20日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
環境保全型農業総合支援事業 | 農業協同組合等が、家畜排せつ物の適正な処理と有効利用及び堆肥の広域流通を図るため実施する次の事業に必要な経費又は当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1) 地域連携堆肥流通促進対策 (2) 耕種地帯堆肥利用体制整備対策 (3) 地域環境調和型畜産施設緊急整備 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認日から事業完了の日又は3月31日まで | 農業協同組合連合会 農業協同組合 農事組合法人 営農集団 | 環境保全型農業総合支援事業実施要領に準ずる。 | 事業費の30%を超える増減 | 無 | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
自給飼料増産総合対策事業 | 事業主体が、自給飼料増産のために実施する次の事業に必要な経費又は当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 1 飼料生産組織支援対策事業 コントラクター等育成・強化推進 2 自給飼料等利用拡大支援事業 (1) TMRセンター育成・強化推進 (2) 自給飼料利用基盤強化 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認日から事業完了の日又は3月31日まで | 【補助事業者】 農業協同組合連合会 【事業主体】 農業協同組合連合会 農業協同組合 農事組合法人 農業生産法人 農業者の組織する団体 | 循環型耕畜連携体制強化事業(自給飼料増産総合対策事業)実施要領に準ずる。 | 1 事業主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 事業種目ごとの事業費の30%を超える増減 | 無 | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
阿蘇草原復興支援事業 | 牧道整備支援事業 牧野組合等が阿蘇地域の牧野で実施する牧道(市町村管理道は除く。)整備に要する経費又は当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認日から3月31日まで | 牧野組合 農業協同組合連合会 農業協同組合 3戸以上で構成する営農組織 | 2分の1以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者: 10分の10以内ただし、事業主体に係る補助対象経費の2分の1以内を限度とする。 | 1 事業主体の変更 2 事業費の30%を超える増減 | 無 | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
畜産防疫体制強化事業 | 畜産防疫体制強化の取組に要する経費 (1) 飼養衛生管理基準の遵守のための資機材の整備に要する経費のうち、消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策推進交付金)を活用するもの (2) 地域における車両消毒施設整備又は野生動物侵入防止柵の整備に要する経費のうち、消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策整備交付金)を活用するもの | 4月1日から3月31日まで | 農業協同組合中央会 農業協同組合連合会 農業協同組合 自衛防疫の推進等家畜衛生の向上を目的とする団体 生産者の組織する団体 特認団体 | 2分の1以内 | 事業費の30%を超える増減 | 有 (第5条第2項第3号該当) | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
ひと・うし・しごとづくりステップアップ事業 | 事業主体が、地域畜産業のリーダーとなる人材の育成・確保に向けた支援体制を構築するための以下の経費 1 空き牛舎等活用就農・研修体制支援 (1) 新規就農者の経営開始を支援するために必要な空き牛舎の補改修及び増築、機械、設備、家畜の導入経費、牛舎借入れの初年度経費 (2) 新規就農者の研修体制を構築するために必要な空き牛舎の補改修及び増築、機械、設備、研修用家畜の導入経費、牛舎借入れの初年度経費 2 経営スタート円滑化支援 新規就農者の経営開始を支援するため、生産能力のある成牛を新規就農者へ供給する取組を行う場合に必要な成牛の導入経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認日から事業完了の日又は3月31日まで | 農業協同組合連合会 農業協同組合等 | 1 定額 2 定額 | 1 施行箇所又は設置箇所の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 事業種目ごとの事業費の30%を超える増減 | 無 | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
熊本型放牧高度化支援事業 | 1 高度化放牧条件整備事業 事業主体が、放牧管理の高度化等を図るために必要な以下の経費又は当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 (1) 放牧管理の省力化の実証に要するICT機器の導入 (2) 家畜防疫に対応した放牧条件整備 (3) 熊本型放牧拡大のための放牧条件整備等 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認の日から3月31日まで | 【補助事業者】 農業協同組合 農業協同組合連合会 【事業主体】 農業協同組合 農業協同組合連合会 3戸以上で構成する営農集団等 | 熊本型放牧高度化支援事業実施要領に準ずる。 | 1 事業主体の変更 2 事業費の30%を超える増減 | 無 | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
2 放牧牛導入補助事業 事業主体が、熊本型放牧の拡大を目的とした肉用繁殖雌牛の導入を行い、農家に貸し付ける場合における当該事業実施に必要な経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認の日から3月31日まで | 【補助事業者】 公益社団法人熊本県畜産協会 【事業主体】 農業協同組合 農業協同組合連合会 等 | 熊本型放牧高度化支援事業実施要領に準ずる。 | ||||||
高品質堆肥生産・流通促進事業 | 1 良質堆肥生産に資する新たな資材の活用のための調査、会議の開催、資材の試用、運搬等に要する経費又は当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 2 ペレット化等、堆肥を流通に適した形態へ加工するために必要な機械の導入に要する経費又は当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認日から事業完了の日又は3月31日まで | 【補助事業者】 農業協同組合連合会 農業協同組合 【事業主体】 農業協同組合連合会 農業協同組合 農事組合法人 営農集団等 | 1 定額(上限100千円) 2 2分の1以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10分の10以内ただし、事業主体に係る補助対象経費の2分の1以内を限度とする。 | 事業費の30%を超える増減 | 無 | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
国産濃厚飼料生産拡大推進事業 | 1 国産濃厚飼料の生産に係る現地実証に要する経費又は当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 2 国産濃厚飼料生産作業の効率化に向けた現地実証に必要な専用アタッチメントの導入に要する経費又は当該経費に対して補助する場合における当該補助に要する経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認日から事業完了の日又は3月31日まで | 【補助事業者】 農業協同組合連合会 【事業主体】 農業協同組合連合会 農業協同組合 3戸以上の営農集団 | 1 定額 2 2分の1以内 【事業主体への間接補助の場合】 補助事業者:10分の10以内ただし、事業主体に係る補助対象経費の2分の1以内を限度とする。 | 1 施行箇所又は設置箇所の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 事業種目ごとの事業費の30%を超える増減 | 無 | 要 | 〔実績報告〕 事業完了時 | 〔実績報告〕 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |
県産麦安定生産体系構築支援事業 | 県産麦安定生産体系構築支援事業実施要領に定められた者 | 交付決定の日又は交付決定前着手承認の日から3月31日まで | 県産麦安定生産体系構築支援事業実施要領に定められた者 | 県産麦安定生産体系構築支援事業実施要領に定められた補助率又は補助金額 | 県産麦安定生産体系構築支援事業実施要領に準ずる。 | 無 | 要 | 県産麦安定生産体系構築支援事業実施要領に準ずる。 | 県産麦安定生産体系構築支援事業実施要領に準ずる。 |
初期投資促進事業 | 新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)に定められた経費 | 交付決定の日又は交付決定前着手の承認の日から事業完了の日又は3月31日まで | 新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱に定められた者 | 新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱に定められた補助率又は補助金額 | 新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱に準ずる。 | 無 | 要 | 事業完了時 | 事業完了の日から1箇月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日 |