○菊池市教育委員会再任用職員等の専門的な職の任用に関する取扱規程
令和5年3月15日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)又は菊池市職員の定年等に関する条例第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢に達している職員(以下「再任用職員等」という。)の長年にわたり培ってきた能力及び豊富な経験を活用し教育行政に活かすため、再任用職員等を専門的な職に任用する際の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(担当事務)
第2条 再任用職員等を任用する際の専門的な職は、別表のとおりとする。
(職務等)
第3条 専門的な職に任用される再任用職員等は、別表に定める担当事務の所管部署の長と協力し、その担当事務を執行するものとする。
2 専門的な職に任用される再任用職員等の職位は、課長補佐級とする。ただし、菊池市立図書館長に任用される再任用職員の職位は、総務審議員級とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(検討)
2 この訓令の規定については、この訓令の施行後おおむね5年を目途に、施行の状況及び定年延長の段階的引上げの状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和5年教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の菊池市教育委員会再任用職員等の専門的な職の任用に関する取扱規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
専門的な職 | 担当事務の所管部署 | 担当事務 |
菊池市中央公民館長 菊池市七城公民館長 菊池市旭志公民館長 菊池市泗水公民館長 | 教育部生涯学習課 | (1) 公民館の運営、公民館活動の実施その他公民館業務の統括 (2) 行政区及び地域公民館と連携した生涯学習活動の推進 |
菊池市立図書館長 | 教育部菊池市立図書館 | (1) 図書館職員の指導監督に関すること。 (2) 図書館の行う事業の企画実施に関すること。 (3) 図書館の施設の管理に関すること。 (4) その他図書館の振興に関すること。 |