○菊池市立学校創立記念事業補助金交付要綱
令和6年1月24日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、菊池市立学校創立記念事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、菊池市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の創立記念事業に係る記念誌等の作成又はデジタルアーカイブ化(以下「創立記念事業」という。)に係る経費に対して補助金を交付することにより、当該創立記念事業を支援することを目的とする。
(交付対象者及び交付対象事業)
第3条 この補助金の交付対象者は、市立学校とする。
2 この補助金の交付対象事業は、50年を単位として実施する創立記念事業とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の補助対象経費は、創立記念事業に要する経費とし、次に定めるところによる。
(1) 消耗品費
(2) 印刷製本費
(3) 委託料
(4) その他教育委員会が特に必要と認める経費
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効及び検討)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日後のこの要綱の継続については、同日の到来までに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。