○菊池市立学校創立記念事業補助金交付要綱

令和6年1月24日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市立学校創立記念事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、菊池市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の創立記念事業に係る記念誌等の作成又はデジタルアーカイブ化(以下「創立記念事業」という。)に係る経費に対して補助金を交付することにより、当該創立記念事業を支援することを目的とする。

(交付対象者及び交付対象事業)

第3条 この補助金の交付対象者は、市立学校とする。

2 この補助金の交付対象事業は、50年を単位として実施する創立記念事業とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の補助対象経費は、創立記念事業に要する経費とし、次に定めるところによる。

(1) 消耗品費

(2) 印刷製本費

(3) 委託料

(4) その他教育委員会が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第2条に定める交付目的により、規則第3条第2項に定める交付基準の補助率にかかわらず、予算の範囲内において定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効及び検討)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日後のこの要綱の継続については、同日の到来までに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

菊池市立学校創立記念事業補助金交付要綱

令和6年1月24日 教育委員会告示第1号

(令和6年1月24日施行)