○令和6年度菊池市物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱

令和6年7月1日

告示第226号

(目的)

第1条 この要綱は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の「給付金・定額減税一体支援枠」を活用し、物価高騰に伴う影響を強く受ける低所得世帯の負担軽減を図るために実施する令和6年度菊池市物価高騰対応重点支援給付金事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 令和6年度菊池市物価高騰対応重点支援給付金(以下「物価高騰対応重点支援給付金」という。)とは、前条の目的を達するために、市長が支給する給付金のことをいう。

(支給対象者)

第3条 物価高騰対応重点支援給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、菊池市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて菊池市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。

(1) 令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯で、かつ、令和6年度分の市町村民税の未申告者が属する世帯ではない世帯

(2) 令和6年度分の市町村民税均等割のみが課せられている世帯 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税所得割が課されていない者のみで構成される世帯で、かつ、令和6年度分の市町村民税の未申告者が属する世帯ではない世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は支給の対象外とする。

(1) 令和5年度菊池市物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱(令和5年告示第172号)に規定する菊池市物価高騰対応重点支援給付金(以下「令和5年度給付金」という。)の支給を受けた世帯(令和5年度給付金の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び該当世帯の世帯主であった者を含む世帯

(2) 令和5年度菊池市物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等)支給事務実施要綱(令和6年告示第124号)に規定する令和5年度菊池市物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等)(以下「令和5年度給付金(住民税均等割のみ課税世帯等)」という。)の支給を受けた世帯(令和5年度給付金(住民税均等割のみ課税世帯等)の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び該当世帯の世帯主であった者を含む世帯

(3) 市町村民税均等割が課税されている者の被扶養者のみで構成される世帯

(4) 他市町村が実施する国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち低所得世帯支援枠又は給付金・定額減税一体支援枠を活用した取組の支援を受けた世帯

(5) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯

(6) 令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、支給対象者とすることができる。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する物価高騰対応重点支援給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。ただし、平成18年4月2日以降に出生した児童を扶養する支給対象者にあっては、児童1人当たり5万円を加算(以下「子ども加算」という。)する。

(受給権者)

第5条 物価高騰対応重点支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡又は行方不明となった場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡又は行方不明となった世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(支給の方式)

第6条 物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める令和6年度物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)の提出又は別に定める令和6年度物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 確認書の提出は、郵送、窓口への持参又は電子的方式により行い、申請書による申請は、郵送又は窓口への持参により行うものとし、確認書の提出又は申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合、第2号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 口座振込方式 申請者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を提出することにより市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口交付方式 申請者が確認書等を提出し、市長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、物価高騰対応重点支援給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

(支給の申込み)

第7条 市長は、前条の規定にかかわらず、第3条に規定する支給要件を満たすことを確認できる世帯の受給権者に対し、物価高騰対応重点支援給付金の申込みを行うことができる。

2 前項の規定により物価高騰対応重点支援給付金の支給の申込みを受けた受給権者は、支給の辞退又は市が通知した物価高騰対応重点支援給付金の振込口座の変更を申し出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の申出がないときは、速やかに支給を決定し、受給権者に対し、物価高騰対応重点支援給付金を支給するものとする。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として確認書等の提出による支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号のいずれかに該当する者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 申請者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 市長は、代理人が確認書等の提出をするときは確認書の委任欄その他必要事項の記載又は委任状の提出を求めることとする。この場合、市長は、代理人の公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 確認書等の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、第6条第1項の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し物価高騰対応重点支援給付金を支給するものとする。

(事業に関する周知等)

第11条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出方法、確認書等の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合、支給対象者が物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った物価高騰対応重点支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 物価高騰対応重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別記(第5条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 次に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が菊池市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の給付金等については、菊池市から支給するものとする。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において菊池市に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者で自宅には帰れない事情があると認められる者

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項に基づく接近禁止命令又は同法第10条の2に規定する退去等命令が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体又は補助金等交付団体)が発行した確認書(別記様式)も、上記証明書と同様のものとして取り扱うものとする。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(※)であること。

※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を超えて在学している場合を含む。)及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、菊池市における申請・受給権者とする。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第7条2項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が採られている障害者・高齢者の取扱い

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、菊池市の住民基本台帳に記録されている者については、菊池市における申請・受給権者とする。ただし、菊池市で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給するものとする。

(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置が採られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、菊池市において住民基本台帳に記録されたときは、菊池市における申請・受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると菊池市に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは、菊池市における申請・受給権者とする。

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令和6年度菊池市物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱

令和6年7月1日 告示第226号

(令和6年7月1日施行)