○令和6年度菊池市学校給食食材費補填事業補助金交付要綱
令和6年7月23日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和6年度菊池市学校給食食材費補填事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、物価高騰等により学校給食用の食材費が上昇する中、これまでどおりの栄養バランス及び量を保った学校給食を提供することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この補助金の補助対象者は、学校給食の運営をする小中学校及び団体とする。
補助事業の名称 | 令和6年度菊池市学校給食食材費補填事業 |
補助対象経費 | 物価高騰により上昇した学校給食用の食材費 (児童生徒分に限る。) |
補助金の算出基礎 | 小学校1食当たり15円、中学校1食当たり22円 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号の1)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 令和6年度菊池市学校給食食材費補填事業補助金事業計画書(様式第1号)
(2) 令和6年度の学校給食費の額と年間給食の予定回数が確認できる資料
(3) 令和6年度の学校給食食材納品業者一覧
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(規則様式第5号の1)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 令和6年度菊池市学校給食食材費補填事業補助金事業実績報告書(様式第2号)
(2) 令和6年度の学校給食献立表
(3) 令和6年度の喫食者数とその回数が確認できる資料
2 市長は、補助対象事業の円滑な実施を図るために必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助対象事業の完了前に、補助金の交付決定額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この要綱の失効及び検討)
2 この要綱は、令和7年4月30日限り、その効力を失う。ただし、同日後のこの要綱の継続については、同日の到来までに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。