○菊池市中学校部活動地域展開検討協議会条例

令和7年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 菊池市立中学校の部活動(以下「中学校部活動」という。)の地域展開について調査審議し、望ましい中学校部活動の環境整備を推進するために、菊池市中学校部活動地域展開検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、中学校部活動の地域展開に関し調査審議し、答申するほか、自ら教育委員会に建議することができる。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱した委員15人以内をもって組織する。

(1) 市内小中学校長会の代表者

(2) 菊池市PTA連絡協議会の代表者

(3) スポーツ関係団体及び文化団体の代表者

(4) 教育委員会から委嘱された部活動指導員の代表者

(5) 学識経験者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、期間内であってもその所属機関の役職員でなくなったときは、その職を失うものとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、協議会の最初の会議は、教育委員会が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育部社会体育課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

菊池市中学校部活動地域展開検討協議会条例

令和7年3月27日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)