○菊川市議会委員会条例

平成17年2月8日

条例第163号

目次

第1章 通則(第1条―第14条)

第2章 会議及び規律(第15条―第22条)

第3章 公聴会(第23条―第28条)

第4章 参考人(第29条)

第5章 記録(第30条)

第6章 補則(第31条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務建設委員会 9人

総務部、危機管理部、企画財政部、建設経済部、生活環境部(下水道課及び水道課の所管に関する事項に限る。)、消防本部(消防署を含む。)、会計課、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び農業委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 教育福祉委員会 8人

生活環境部(下水道課及び水道課の所管に関する事項を除く。)、健康福祉部、こども未来部、教育委員会及び市立総合病院の所管に属する事項

(3) 一般会計予算決算委員会 17人

一般会計の予算及び決算に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前20日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、9人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長が共にないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

第2章 会議及び規律

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(会議の特例)

第15条の2 委員長は、災害の発生、感染症のまん延等、やむを得ない理由により委員会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、映像と音声の送受信により出席者の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン会議システム」という。)を活用した会議を開くことができる。

2 前項の場合において、委員は、オンライン会議システムにより会議への出席を希望するときはあらかじめ委員長の許可を得なければならない。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定により委員長の許可を得て会議に出席した委員は、前項次条第1項及び第30条第1項の出席委員とする。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長、副委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(会議の公開)

第19条 委員会の会議は、原則公開とする。ただし、委員長は、傍聴者の数その他必要な制限をすることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンライン会議システムを活用した会議は、秘密会とすることができない。

2 委員会を秘密会とする委員長、副委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)菊川市議会会議規則(平成17年菊川市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の規定による承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

第29条 委員会が参考人の出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

第5章 記録

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第190号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第228号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月7日条例第2号)

この条例は、平成19年2月8日から施行する。

(平成19年3月30日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年1月30日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の菊川市議会委員会条例第2条第1号の規定は、平成20年12月16日から適用する。

(平成21年3月31日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第47号)

この条例は、平成22年1月17日から施行する。ただし、第19条の見出し及び同条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第37号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の場合においては、改正後の菊川市議会委員会条例第21条の規定は適用せず、改正前の菊川市議会委員会条例第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年12月25日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

菊川市議会委員会条例

平成17年2月8日 条例第163号

(令和6年6月24日施行)