○菊川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成21年3月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、菊川市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として議会における会派又は会派に所属していない議員に対し政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、菊川市議会における会派又は会派に所属していない議員に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費の額は、年度を単位として議員1人につき100,000円とする。

2 政務活動費の交付を受けようとするときは、会派の代表者は、4月1日における当該会派の所属議員数に前項の年額を乗じて得た額を、会派に所属していない議員については、前項の額を、議長を経由して市長に対し申請するものとする。

3 年度途中において新たに結成された会派に対する交付額は、当該会派の結成された日の翌月1日(結成された日が月の初日に当たるときは、当月1日。以下「結成基準日」という。)における所属議員について、次に掲げる区分により算定した額の合計額、年度途中において会派に所属していない議員になった者に対する交付額は、第3条第3項第1号に規定する額とする。

(1) 既に政務活動費の交付を受けた会派(以下「既交付会派」という。)に所属していた議員については、その者が既交付会派を退会した日における当該既交付会派の政務活動費の残額を、当該交付を受けた時の所属議員数で除して得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 会派に所属していない議員については、新たに結成された会派に所属する日までに交付を受けている残額

(3) 第3項第1号及び前号に該当する以外の議員については、結成基準日の属する月から起算した月数を基礎として、第1項の規定による額を月割計算した額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

4 既交付会派が解散したとき又は会派に所属していない議員が会派に所属したときは、当該会派の代表者であった者又は会派に所属していない議員であった者は、その旨を、議長を経由して市長に届け出るとともに、既に交付を受けた政務活動費に残額があるときは、これを返還しなければならない。

5 年度の途中において議員の任期が満了する場合の政務活動費の額については、次に掲げるところによる。

(1) 任期満了の日の属する月までについては、4月1日における会派の所属議員の数に第1項に規定する額を12で除し、任期満了の日の属する月までの月数を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、会派に所属していない議員については、第1項に規定する額を12で除し、任期満了の日の属する月までの月数を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(2) 任期満了の日の属する月の翌月から年度末までについては、任期満了の日の属する月の翌月の1日における会派の所属議員の数に第1項に規定する額を12で除し、任期満了の日の属する月の翌月から年度末までの月数を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、会派に所属していない議員については、第1項に規定する額を12で除し、任期満了の日の属する月の翌月から年度末までの月数を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 既交付会派において会派の届出事項に異動を生じたときは、会派の代表者は、その旨を、異動を生じた日の属する月の翌月の末日までに、議長を経由して市長に対し届け出なければならない。

2 前項の場合において、所属議員数が増加した会派は、議長を経由して市長に対し、政務活動費の追加交付を申請することができる。

3 所属議員数の異動に伴う政務活動費の追加交付又は返還については、次に掲げるところによる。

(1) 所属議員数が増加した場合は、増加した議員について、前条第3項の規定を準用して算定した額を追加交付するものとする。この場合において、同項各号列記以外の部分中「当該会派の結成された日の翌月1日(結成された日が月の初日に当たるときは、当月1日。以下「結成基準日」という。)」とあり、同項第3号中「結成基準日」とあるのは、「所属議員数の増加した日」と読み替えるものとする。

(2) 所属議員数が減少した場合は、異動が生じた日における政務活動費の残額を減少する前の所属議員数で除して得た額に減少した所属議員数を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派又は会派に所属していない議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 交際費的な経費

(2) 個人的な使途に要する経費

(3) 党費その他政党その他の政治団体の活動のための経費

(4) 選挙活動に伴う経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、政務活動の目的に合致しない経費

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

2 会派に所属していない議員にあっては、経理責任者として政務活動費に関する経理を行わなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 既交付会派の経理責任者又は会派に所属していない議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該支出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類の写し(以下「領収書等の写し」という。)を当該収支報告書に添付し、交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日までに議長に提出しなければならない。

2 議長は、収支報告書の提出を受けたときは、その日から14日以内に市長に報告しなければならない。

3 既交付会派が解散したとき又は会派に所属していない議員が会派に所属したときは、第1項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は会派に所属していない議員であった者は、解散のときから14日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 既交付会派又は会派に所属していない議員は、各年度の政務活動費に残額があるときは、これを返還しなければならない。

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第9条 議長は、収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)を、第7条第1項又は第3項の規定による提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3 議長は、収支報告書等の一部に菊川市情報公開条例(平成17年菊川市条例第14号)第7条第1項第2号に規定する非開示情報が記録されているときは、同条例第8条の規定により、当該収支報告書等を閲覧に供するものとする。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年10月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の菊川市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の菊川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派又は会派に所属していない議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派又は会派に所属していない議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

会派又は会派に所属していない議員が行う活動及び市の政策について住民に広報するために要する経費(広報紙・報告書印刷費、文書通信費、会場費等)

広聴費

会派又は会派に所属していない議員が行う市民からの市政及び会派又は会派に所属していない議員の活動に対する要望及び意見の聴取並びに住民相談等の活動に要する経費(会場費、資料印刷費、茶菓子代等)

要請・陳情活動費

会派又会派に所属していない議員が要請及び陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派又は会派に所属していない議員が行う各種会議及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は会派に所属していない議員としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

会派又は会派に所属していない議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

会派又は会派に所属していない議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料等)

人件費

会派又は会派に所属していない議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等)

事務所費

会派又は会派に所属していない議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)

その他の経費

上記以外の経費で会派又は会派に所属していない議員が行う活動に必要な経費

菊川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成21年3月9日 条例第2号

(平成30年12月25日施行)