○菊川市個人情報保護条例施行規則

平成17年1月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が保有する個人情報について、菊川市個人情報保護条例(平成17年菊川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の登録)

第2条 条例第7条第1項及び第3項の規定により、個人情報を登録するときは、個人情報業務登録書(様式第1号)により行うものとする。

(本人への収集通知)

第3条 条例第8条第2項の規定により、本人以外のものから個人情報を収集したときは、個人情報収集通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

(個人情報保護管理者)

第4条 条例第9条第1項に規定する個人情報保護管理者は、菊川市行政組織規則(平成17年菊川市規則第3号)第14条に規定する課長、所長及び室長をもって充てるものとする。

(目的外利用等)

第5条 条例第10条第2項の規定により、目的外利用等の登録をするときは、個人情報目的外利用等登録書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第10条第3項の規定により、目的外利用等をしたときは、目的外利用等通知書(様式第4号)により本人に通知するものとする。

3 条例第10条第2項の規定により、外部提供を申請しようとするものは、外部提供申請書(様式第5号)により行うものとする。ただし、市長が外部提供申請書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

4 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その諾否を決定し、外部提供諾否通知書(様式第6号)により申請したものに通知しなければならない。

5 条例第10条第4項に規定する条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 秘密保持に関する事項

(2) 目的外利用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) 複写及び複製の禁止に関する事項

(4) 使用又は保管状況に係る検査等に応ずる義務に関する事項

(5) 事故発生時における報告に関する事項

(6) 使用期間終了後の返還又は廃棄に関する事項

(7) 損害賠償に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(各種請求の手続)

第6条 条例第16条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任意後見契約が締結されている場合において、その効力が生じているとき。

(2) 負傷又は疾病による入院、外国出張、身体障害等の理由により、本人が請求手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。

2 条例第16条第1項に規定する請求書は、個人情報閲覧等・訂正・削除・目的外利用等の中止申請書(様式第7号)とする。

(証する書類等)

第7条 条例第16条第2項、第18条第3項及び第16条第2項を準用する条例第21条第2項に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 外国人登録証明書

(4) その他これらに類するものとして市長が認めたもの

2 条例第16条第1項で定める法定代理人及び代理人が、条例第16条第1項の規定による請求書を提出するとき、条例第16条第1項を準用する条例第21条第2項の規定による申出書を提出するとき又は条例第18条第1項の規定による閲覧等を受けるときは、代理権を有することを明らかにする書類を提示しなければならない。

(各種請求に対する決定通知)

第8条 条例第17条第2項及び第3項の規定による決定の通知は、個人情報各種請求諾否通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第17条第4項の規定による通知は、個人情報各種請求決定期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第17条第5項の規定による通知は、個人情報不存在通知書(様式第10号)により行うものとする。

4 条例第18条第2項の規定による通知は、個人情報措置通知書(様式第11号)により行うものとする。

(閲覧等の方法)

第9条 個人情報の閲覧等は、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 閲覧等を受ける者は、当該閲覧等に係る文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ等を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。

3 市長は、閲覧等を受ける者が前項の規定に違反したときは、閲覧等を中止させることができる。

(個人情報の写しの交付に要する費用)

第10条 条例第19条に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成に特別の経費を要するときは、その実費額とする。

写しの作成に要する費用

日本工業規格A3まで1枚当たり10円。ただし、カラー複写機による場合は1枚当たり100円

2 個人情報の写しの作成に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。

3 個人情報の写しを交付する部数は、請求1件につき1部とする。

(再調査請求)

第11条 条例第20条第2項の規定による請求及び同条第3項の規定による通知は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に規定する不服申立ての手続に準じて行うものとする。

(是正の申出及び申出に対する処理通知)

第12条 条例第16条を準用する条例第21条第2項に規定する申出書は、個人情報保管等・維持管理是正申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第21条第4項に規定する通知は、個人情報保管等・維持管理是正申出処理通知書(様式第13号)により行うものとする。

(委託の場合の措置)

第13条 条例第22条第2項に規定する必要な措置を講じさせるため、市長は、個人情報の処理を委託するときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を当該受託者との契約書に記載しなければならない。

(1) 秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 業務管理に係る検査に応ずる義務に関する事項

(6) 事故発生時における報告に関する事項

(7) 提供資料の返還に関する事項

(8) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(9) その他市長が必要と認める事項

(運用状況の公表)

第14条 条例第28条の規定による公表は、菊川市広報に掲載して行うものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小笠町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則(昭和62年小笠町規則第8号)又は菊川町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則(昭和62年菊川町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定及び様式により提出されている申請書等は、改正後のそれぞれの規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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菊川市個人情報保護条例施行規則

平成17年1月17日 規則第12号

(令和3年12月28日施行)