○菊川市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱

平成22年8月11日

告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、重度障害者及び重度障害児(以下「障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付する事業(以下「日常生活用具給付事業」という。)を実施することにより、障害者等の日常生活上の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 日常生活用具給付事業の実施主体は、菊川市とする。

(対象者)

第3条 日常生活用具給付事業の対象者は、市内に住所を有し、在宅で生活をする障害者等で次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める者は、この限りでない。

(1) 入院していない者(給付を受けることにより退院が可能となる者を含む。)

(2) 施設等に入所していない者(給付を受けることにより退所が可能となる者を含む。)

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費等の支給を受けることができない者

(4) 65歳以上の者で老人福祉法(昭和38年法律第133号)により、用具の給付又は貸与を受けることができないもの

2 前項の対象者のうち自己の所有でない家屋に居住する者にあっては、当該家屋の所有者又は管理者から給付に係る用具の設置について承諾を得られる者でなければならない。

(用具の品目及び価格)

第4条 給付の対象となる用具は、別表の対象者欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の品目欄に掲げる用具(同表の性能欄に掲げる性能を有するものに限る。)とし、その価格は、同表の基準額欄に掲げる額の範囲内とする。

(給付の申請)

第5条 用具の給付を受けようとする重度障害者又は重度障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)又は居宅生活動作補助用具(住宅改修費)給付申請書(様式第2号)に市長が別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請のうち次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる条件を満たす者でなければ申請できない。

(1) 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の給付に係る申請については、以前に当該給付を受けたことがないこと。

(2) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日から別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していること。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(給付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、給付することが適当と認めたときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、給付をすることが適当でないと認めたときは、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第7条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売等を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 前条第2項の規定により用具の給付を受けることとなった者(以下「利用者」という。)は、業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(利用者の負担)

第8条 利用者は、必要な用具の給付に係る費用の額の一部を直接業者に支払わなければならない。ただし、利用者が生活保護世帯に属する場合又は別表の品目欄に掲げる聴覚障害者用情報受信装置(地上デジタル放送緊急支援用)の給付を受ける場合(同表の対象者欄に掲げる当該用具の給付の対象となる者が当該用具の給付を受ける場合に限る。)は、この限りでない。

2 前項の利用者が直接業者に支払う費用の額は、用具の給付に係る費用の額の100分の5に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、用具の給付に係る費用の額が別表の基準額欄の額を超える場合は、基準額の100分の5に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)に当該超える額を加えた額とする。

3 第1項ただし書の場合において、利用者は、用具の給付に係る費用の額が別表の基準額欄の額を超えるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、当該超える額を直接業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第9条 業者は、納入した用具の給付に係る費用の請求を行うときは、利用者から提出された給付券を添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により利用者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(用具の管理)

第10条 利用者は、給付を受けた用具を事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該用具の給付に当たり第9条の規定により業者に支払った額の全部又は一部を返還させることができる。

(排せつ管理支援用具の特例)

第11条 市長は、排せつ管理支援用具の給付については、申請者の申請手続の利便を考慮し、暦月を単位として、半年を超えない範囲内で、給付券を一括して交付することができる。ただし、当該年度末までの分を超えないものとする。

2 第8条の利用者の負担については、1回の申請における排せつ管理支援用具の購入に要する費用について算出するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、日常生活用具給付事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成22年度から平成29年度までの分の日常生活用具給付事業に適用する。

(菊川市重度障害者(児)日常生活用具給付等実施要綱の廃止)

2 菊川市重度障害者(児)日常生活用具給付等実施要綱(平成19年菊川市告示第151号。以下「旧告示」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に旧告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年12月2日告示第165号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の菊川市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(以下「新告示」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の菊川市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ新告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(菊川市重度身体障害者住宅改造費助成事業実施要綱の廃止)

3 菊川市重度身体障害者住宅改造費助成事業実施要綱(平成19年菊川市告示第127号)は、廃止する。

(平成24年3月30日告示第84号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月7日告示第5号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の菊川市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(以下「新告示」という。)の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の菊川市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ新告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月31日告示第123号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の菊川市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(以下「新告示」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の菊川市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ新告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月30日告示第56号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第232号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前のそれぞれの告示の規定及び様式により提出されている申請書等は、改正後のそれぞれの告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現に改正前のそれぞれの告示の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

別表(第4条、第5条、第8条関係)

種目

品目

性能

対象者

耐用年数

基準額

(円)

介護・訓練支援用具

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

障害者

下肢又は体幹機能障害が2級以上の者、又は寝たきりの状態にある(※)難病患者等

8年

154,000

特殊マット

じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

障害者

下肢又は体幹機能障害が1級の者(常時介護を要する者に限る。)、又は寝たきりの状態にある(※)難病患者等

5年

70,000

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

障害児

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において障害の程度が重度若しくは最重度であると判定された知的障害児・知的障害者又は身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級若しくは2級のもの(原則として3歳以上)、又は寝たきりの状態にある(※)難病患者等

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

障害者

下肢又は体幹機能障害が1級の者(常時介護を要する者に限る。)、又は自力で排尿できない(※)難病患者等

5年

67,000

尿が自動的に吸引されるもので障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級で常時介護を要するもの(原則として学齢児以上)、又は自力で排尿できない(※)難病患者等

入浴担架

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

障害者

下肢又は体幹機能障害が2級以上の者(入浴に家族等他人の介助を要する者に限る。)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

5年

82,400

障害児等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級で入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

体位変換器

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

障害者

下肢又は体幹機能障害が2級以上の者(下着交換等に家族等他人の介助を要する者に限る。)、又は寝たきりの状態(※)にある難病患者等

5年

15,000

障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級で下着交換等に家族等他人の介助を要するもの(原則として学齢児以上)、又は寝たきりの状態(※)にある難病患者等

移動用リフト

介護者が重度身体障害者等を移動させるに当たり容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

障害者

下肢又は体幹機能障害が2級以上の者、難病患者にあっては下肢又は体幹機能障害(※)のあるもの

4年

159,000

介護者が重度身体障害児等を移動させるに当たり容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級のもの(原則として3歳以上)、難病患者にあっては下肢又は体幹機能障害(※)のあるもの

訓練いす

原則として附属のテーブルが付いたもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級のもの(原則として3歳以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

5年

33,100

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級のもの(原則として学齢児以上)、難病患者にあっては下肢又は体幹機能障害(※)のあるもの

8年

159,200

カーシート

障害者等が乗車時における座位保持を可能とする機能を有するもの

障害者

体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有し、障害等級が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

3年

50,000

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

障害者

下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する者、又は入浴に介助を要する(※)難病患者等

5年

90,000

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

障害児

下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する者(原則として3歳以上)、又は入浴に介助を要する(※)難病患者等

便器

障害者等が容易に使用し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

障害者

下肢又は体幹機能障害が2級以上の者、又は常時介護を要する(※)難病患者等

8年

29,800

障害児等が容易に使用し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級のもの(原則として学齢児以上)、又は常時介護を要する(※)難病患者等

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

障害者

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、必要と認められる者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

3年

12,160

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

障害児

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において判定された知的障害児・知的障害者もしくはてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの又は身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、必要と認められるもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

T字状・棒状のつえ

障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、必要と認められる者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

3年

3,000

障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、必要と認められるもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえた強度と安定性

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等

障害者

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

8年

60,000

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

ア 障害児等の身体機能の状態を十分踏まえた強度と安定性

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(原則として3歳以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

特殊便器

障害者等が容易に使用できるもので、温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

障害者

上肢障害が2級以上の者、又は上肢機能に障害(※)を有する難病患者等

8年

151,200

障害児等が容易に使用できるもので、温水温風を出し得るもの及び知的障害児・知的障害者を介護している者が容易に使用でき、温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

障害児

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において障害の程度が重度若しくは最重度であると判定された知的障害児・知的障害者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難であるもの又は身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級若しくは2級のもの(原則として学齢児以上)、又は上肢機能に障害(※)を有する難病患者等

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

障害者

障害等級が2級以上で火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

8年

15,500

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

障害児

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において障害の程度が重度若しくは最重度であると判定された知的障害児・知的障害者又は身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害の程度が1級若しくは2級のもので、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

障害者

障害等級が2級以上で火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの、難病患者にあっては火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者(※)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

8年

28,700

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

障害児

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において障害の程度が重度若しくは最重度であると判定された知的障害児・知的障害者又は身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害の程度が1級若しくは2級のもので、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの、難病患者にあっては火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者(※)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

視覚障害が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等(日常生活上必要と認められる世帯)

6年

41,000

知的障害者等が容易に使用し得るもの

障害児

児童相談所又は知的障害者更生相談所において障害の程度が重度又は最重度であると判定された知的障害児・知的障害者で18歳以上のもの、又は同程度に障害(※)を有する難病患者等

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

視覚障害が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

5年

7,000

視覚障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

視覚障害が2級以上の者(原則として学齢児以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

聴覚障害者用屋内信号装置

音、声音等を視覚、触角等により知覚できるもの

障害者

聴覚障害が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等(日常生活上必要と認められる世帯)

5年

87,400

視覚障害者用音声ICタグレコーダー

視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であってICタグその他の識別情報を無線等により読み取り、当該識別情報とあらかじめ関連付けられた登録音声データを音声により案内を行う機能を有する機器であって点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、視覚障害者が容易に使用し得るもの

障害者

視覚障害が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

5年

59,800

視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であってICタグその他の識別情報を無線等により読み取り、当該識別情報とあらかじめ関連付けられた登録音声データを音声により案内を行う機能を有する機器であって点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、視覚障害児が容易に使用し得るもの

障害児

視覚障害が2級以上の者(原則として学齢児以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

地震防災用具(障害に関する専門的な知識又は技術を要する用具で一般的に普及していないもの)

地震発生若しくは避難中に障害者等が容易に使用し得るもの、又は地震発生時に障害者等の安全を確保する機能を有するもの

障害者

障害等級が4級以上で地震発生時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じる者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

50,000

地震発生若しくは避難中に障害児等が容易に使用し得るもの、又は地震発生時に障害児等の安全を確保する機能を有するもの

障害児

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において障害の程度が重度若しくは最重度であると判定された知的障害児・知的障害者又は障害等級が4級以上の障害児で、地震発生時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じるもの、難病患者等にあっては同程度の障害(※)を有する者

障害者用防災ベスト

地震発生若しくは避難中に障害者等が容易に使用し得るもの、又は地震発生時に障害者等の安全を確保する機能を有するもの

障害者

障害等級が4級以上で地震発生時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じるもの、難病患者にあっては同程度の障害(※)を有する者

5,000

地震発生若しくは避難中に障害児等が容易に使用し得るもの、又は地震発生時に障害児等の安全を確保する機能を有するもの

障害児

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において障害の程度が重度若しくは最重度であると判定された知的障害児・知的障害者又は障害等級が4級以上の障害児で、地震発生時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じるもの、難病患者等にあっては同程度の障害(※)を有する者

障害者用防災リュック

地震発生若しくは避難中に障害者等が容易に使用し得るもの、又は地震発生時に障害者等の安全を確保する機能を有するもの

障害者

障害等級が4級以上で地震発生時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じるもの、難病患者にあっては同程度の障害(※)を有する者

7,000

地震発生若しくは避難中に障害児等が容易に使用し得るもの、又は地震発生時に障害児等の安全を確保する機能を有するもの

障害児

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において障害の程度が重度若しくは最重度であると判定された知的障害児・知的障害者又は障害等級が4級以上の障害児で、地震発生時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じるもの、難病患者等にあっては同程度の障害(※)を有する者

在宅療養等支援用具

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

障害者

じん臓機能障害が3級以上で自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行うもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

5年

51,500

透析液を加温し、一定温度に保つもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級のもの(原則として3歳以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

ネブライザー(吸入器)

障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

呼吸器機能障害が3級以上又は同程度の身体障害者で必要と認められるもの、又は呼吸機能に障害(※)を有する難病患者等

5年

36,000

障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの又は同程度の身体障害児で必要と認められるもの(原則として学齢児以上)、又は呼吸機能に障害(※)を有する難病患者等

電気式たん吸引器

障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

呼吸器機能障害が3級以上又は同程度の身体障害者で必要と認められるもの、又は呼吸機能に障害(※)を有する難病患者等

5年

56,400

障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの又は同程度の身体障害児で必要と認められるもの(原則として学齢児以上)、又は呼吸機能に障害(※)を有する難病患者等

吸引器・ネブライザー両用器

障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

呼吸器機能障害が3級以上又は同程度の身体障害者で必要と認められるもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

5年

69,000

障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの又は同程度の身体障害児で必要と認められるもの(原則として学齢児以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

酸素ボンベ運搬車

障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

医療保険における在宅酸素療法を行う者

10年

17,000

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

視覚障害が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等(日常生活上必要と認められる世帯)

5年

9,000

障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級のもの又は同程度の障害(※)を有する難病患者等(原則として学齢児以上とし、当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障害者用体重計

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

視覚障害が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等(日常生活上必要と認められる世帯)

5年

18,000

視覚障害者用血圧計(音声式)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

視覚障害が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等(日常生活上必要と認められる世帯)

5年

15,000

パルスオキシメーター

脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害者等が容易に使用できるもの、難病患者等にあっては、真に必要と認める場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので難病患者等が容易に使用できるもの

障害者

呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する者であって、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着している者(呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めた者)、難病患者等にあっては在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器の装着が必要な者(※)

5年

42,000

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するものにあっては157,500

脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害児等及び介護者が容易に使用できるもの、難病患者等にあっては、真に必要と認める場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので難病患者等が容易に使用できるもの

障害児

呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する児童であって、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着している児童(呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めた児童)、難病患者等にあっては在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器の装着が必要な者(※)

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者で発声・発語に著しい障害を有するもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

5年

98,800

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児で発声・発語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

情報・通信支援用具

パーソナルコンピュータ用周辺機器又はソフト等で障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

視覚障害が2級以上の者又は上肢機能障害が2級以上の者若しくは脳原性運動機能障害(上肢機能障害に限る。)を有する者で、必要と認められるもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

4年

150,000

パーソナルコンピュータ用周辺機器又はソフト等で障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(視覚障害又は上肢機能障害に限る。)の程度が2級以上のもの又は脳原性運動機能障害(上肢機能障害に限る。)を有する児童で、必要と認められるもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの

障害者

視覚障害が2級以上の者で必要と認められるもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

6年

383,500

点字器

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

5年

10,400

障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

点字タイプライター

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

視覚障害が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等(就労し、若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

5年

63,100

障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級のもの(原則として就学し、若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

視覚障害者用ポータブルレコーダー

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品で視覚障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

視覚障害が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

6年

85,000

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品で視覚障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級のもの(原則として学齢児以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので視覚障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

視覚障害が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

6年

99,800

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので視覚障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級のもの(原則として学齢児以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

視覚障害者用音声コード読み上げ補助アダプタ

対応する携帯電話に接続することで、文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を補助するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

視覚障害が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

6年

4,980

対応する携帯電話に接続することで、文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を補助するもので、視覚障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級のもの(原則として学齢児以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

障害者

視覚障害者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等で本装置により文字等を読むことが可能になるもの

8年

198,000

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

障害児

視覚障害児、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等で本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上)

視覚障害者用小型拡大読書器

読みたいもの(印刷物等)の上に置いて拡大された画像を表示できるもので、容易に持ち運びのできるもの

障害者

視覚障害者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等で本装置により文字等を読むことが可能になるもの

5年

28,400

読みたいもの(印刷物等)の上に置いて拡大された画像を表示できるもので、容易に持ち運びのできるもの

障害児

視覚障害者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等で本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上)

視覚障害者用時計

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

視覚障害が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

5年

13,300

視覚障害者用ラジオ

テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

視覚障害が2級以上の者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

5年

29,000

テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

身体障害者手帳の交付を受けた児童で身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級のもの(原則として学齢児以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

聴覚障害者用印字型通信装置

通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字等の印字により通信が可能な機器で障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

5年

25,000

通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字等の印字により通信が可能な機器で障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

聴覚障害者用映像型通信装置

通信回線に接続することにより、音声の代わりに、映像等により通信が可能な機器で障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

5年

71,000

通信回線に接続することにより、音声の代わりに、映像等により通信が可能な機器で障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上)、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

聴覚障害者で本装置によりテレビの視聴が可能になるもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

6年

88,900

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児等が容易に使用し得るもの

障害児

聴覚障害児で本装置によりテレビの視聴が可能になる児童、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

人工こう

吸気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口くう内に導き構音化するもの又はがく下部等に当てた電動板を駆動させ経皮的に音源を口くう内に導き構音化するもの

障害者

音声機能障害者等で本装置により発声が可能となる者

5年

70,100

吸気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口くう内に導き構音化するもの又はがく下部等に当てた電動板を駆動させ経皮的に音源を口くう内に導き構音化するもの

障害児

音声機能障害児等で本装置により発声が可能となる者

5年

70,100

人工こう(埋込型用人工鼻)

発声が可能となる機器であり、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの

障害者

音声機能障害者等で常時埋込型の人工こう頭を使用する者

月額

23,760

発声が可能となる機器であり、障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの

障害児

音声機能障害児等で常時埋込型の人工こう頭を使用する者

福祉電話

障害者等が容易に使用し得るもの

障害者

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上の者)でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

6年

40,000

視覚障害者用図書

点字図書、大活字図書、DAISY図書

障害者

主に、情報の入手を点字、大活字、音訳によっている視覚障害者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

市長が必要と認めた額

点字図書、大活字図書、DAISY図書

障害児

主に、情報の入手を点字、大活字、音訳によっている視覚障害児、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

人工内耳用電池

人工内耳用電池等で、次のいずれかのもの

ア 人工内耳用ボタン電池

イ 人工内耳用充電器及び充電池

障害者

人工内耳を装用している聴覚障害者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

充電器

3年

充電池

1年

ボタン電池

(月額)

2,500

充電器

28,080

充電池

17,280

人工内耳用電池等で、次のいずれかのもの

ア 人工内耳用ボタン電池

イ 人工内耳用充電器及び充電池

障害児

人工内耳を装用している聴覚障害児、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

せつ管理支援用具

ストーマ装具

障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの

障害者

ストーマ造設者(施設入所者を含む。)

月額

19,900

障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの

障害児

ストーマ造設者(施設入所者を含む。)

収尿器

障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの

障害者

高度の排尿機能障害者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

8,500

障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの

障害児

高度の排尿機能障害のある児童、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの

障害者

高度の排便、排尿機能障害のある者又は脳原性運動機能障害を有し意思表示が困難な者、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

月額

12,000

障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの

障害児

高度の排便、排尿機能障害のある児童又は脳原性運動機能障害を有し意思表示が困難な児童、又は同程度の障害(※)を有する難病患者等

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

障害者

視覚障害が2級以上の者又は下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で障害等級が3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者に限る。)、難病患者等にあっては下肢又は体幹機能に障害(※)を有する者

200,000

障害児等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

障害児

視覚障害が2級以上の者又は下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児で障害等級が3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者に限る。)、難病患者等にあっては下肢又は体幹機能に障害(※)を有する者

※ 難病等による障害により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の状態

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菊川市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱

平成22年8月11日 告示第129号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年8月11日 告示第129号
平成23年12月2日 告示第165号
平成24年3月30日 告示第84号
平成25年1月7日 告示第5号
平成27年3月31日 告示第123号
平成30年3月30日 告示第56号
令和3年12月28日 告示第232号