○菊川市水道事業給水条例

平成17年1月17日

条例第158号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置工事(第3条―第8条)

第3章 給水(第9条―第18条)

第4章 料金及び手数料(第19条―第29条)

第5章 管理(第30条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、菊川市が行う水道事業の給水について料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の種類)

第2条 給水装置(法第3条第9項の給水装置をいう。以下同じ。)は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置工事

(給水装置工事の申込み)

第3条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとする者は、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により水道事業に置かれる管理者をいう。以下同じ。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申込みについて必要があると認める場合は、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置工事の費用負担)

第4条 給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、当該給水装置工事の施行をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

2 配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されている場合であっても、当該配水管等の能力が限界に達している場合を含む。)への配水管等の工事の請求には応じない。ただし、請求者が材料及び工事費を負担するときは、この限りでない。

(給水装置工事の施行)

第5条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。以下同じ。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

4 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

5 第3項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

6 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の算出方法)

第6条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第7条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した当該給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。

3 前2項の概算額は、予納通知を受けてから3か月を経過しても納付しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(給水装置の変更等の工事)

第8条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の給水装置に変更を加える工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第9条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水の申込み)

第10条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第11条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者が必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(管理人の選定)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第13条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 管理者は、使用水量を計算するため、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず受水槽に接続する装置にメーターを設置することができる。

(メーターの保管)

第14条 メーターの保管については、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に有償で譲渡し、保管させる。

2 前項の規定によりメーターを保管することとなる者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

(水道の使用に関する変更等の届出)

第15条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を休止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 用途又は口径を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人又は管理人に変更があったとき若しくはその住所に変更があったとき。

(5) メーターを亡失し、又は損傷したとき。

(私設消火栓の使用)

第16条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用することはできない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第17条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等がその責めを負うものとする。

4 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についても、この条例の定める責めを負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第18条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第19条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第20条 料金は、2か月につき、別表に掲げる区分により算定した基本料金及び従量料金の合計額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(料金の算定)

第21条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量により定例日が属する月分とその前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第22条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(定例日以外の料金算定)

第23条 月の中途において水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が1か月以下かつ使用水量が基本料金水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用日数が1か月を超えるとき又は使用水量が基本料金水量の2分の1を超えるときは、第20条の規定により算定する。

(3) 前条の規定により使用水量を認定した場合は、前2号に準じて算定する。

2 水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合には、その届出があった日により算定する。

(給水の制限又は停止の場合の料金)

第24条 料金は、第9条の規定により、給水の制限又は停止をした場合でも、これを減免しない。

(料金の徴収方法)

第25条 料金は、直接納付又は口座振替の方法により隔月徴収する。

2 第23条の規定による休止又は廃止の場合の料金は、その都度徴収する。

(手数料)

第26条 手数料は、次の区分により申込者からその都度徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、申込後、徴収することができるものとする。

(1) 第5条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき 1件につき 10,000円

(3) 申込手数料 1件につき 200円

(4) 設計審査手数料 1件につき 500円

(5) 検査手数料 1件につき 300円

(6) 水道使用証明手数料 1件につき 300円

2 前項の手数料について、既に徴収した手数料は、還付しない。

第27条 削除

(水道使用未届の場合の承継)

第28条 給水装置を正規の届出をなさないで使用したものは、前使用者に引き続いてこれを使用したものとみなす。

(料金等の軽減又は免除)

第29条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、又は自らこれを行うことができる。

2 前項の措置に要した費用は、措置を受けた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 前項ただし書の給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることの確認に要する費用については、当該確認の申込者の負担とする。

(給水の停止)

第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し給水を停止することができる。

(1) 第6条の工事費、第17条第2項に規定する修繕費、第20条の料金又は第26条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 正当な理由がなくて、第21条の規定による使用水量の計量又は第30条第1項の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(4) メーターの作用を妨害したとき。

(5) 所定の手続をしないで給水を用途以外に使用し、又は他人に分与、販売したとき。

(6) 第17条第1項の規定による届出を怠り、漏水を放任したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

(給水装置の切離し)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水の停止を受け、なおこれを改めないとき。

(2) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(3) 給水装置が使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

2 前項において、給水装置の切離しに要した費用は、当該給水装置の所有者の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により切り離した給水装置により再び水道を使用する場合は、給水装置の新設の例による。

(過料)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第3条第1項の承認を受けないで、給水装置工事を行った者

(2) 正当な理由がなくて、第8条第1項の規定による給水装置の変更の工事の施行、第13条第2項の規定によるメーターの設置、第21条の規定による使用水量の計量、第30条第1項の規定による検査又は第32条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第17条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第20条の料金又は第26条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第35条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第20条の料金又は第26条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月17日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小笠町水道事業給水条例(平成10年小笠町条例第1号)又は菊川町水道事業給水条例(昭和48年菊川町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年9月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の菊川市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項第1号ただし書又は同項第2号の規定により水道使用者等に貸与している水道メーターについては、この条例の施行の際にこの条例による改正後の菊川市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第14条第1項の規定により当該水道使用者等に譲渡したものとみなす。

3 新条例第20条及び別表の規定は、平成22年7月以後に徴収する水道料金から適用し、同年6月以前に徴収する水道料金については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に旧条例第27条の規定により課した、又は課すべきであった菊川上水道において貸与していた水道メーターの使用料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する給水の停止の適用については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月4日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(菊川市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第6条の規定による改正後の菊川市水道事業給水条例別表の規定は、施行日以後の水道の使用に係る水道料金(以下この項及び次項において「料金」という。)について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

2 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とする。

(令和元年6月13日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(菊川市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第6条の規定による改正後の菊川市水道事業給水条例別表の規定は、施行日以後の水道の使用に係る水道料金(以下この項及び次項において「料金」という。)について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

2 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とする。

(令和2年2月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第20条関係)

基本料金(2か月につき)

従量料金(使用水量1立方メートルにつき)

メーターの口径

金額

使用水量

金額

20ミリメートル以下

2,514円

16立方メートルを超え50立方メートルまでの分

199円

25ミリメートル

2,872円

30ミリメートル

4,142円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

210円

40ミリメートル

7,363円

50ミリメートル

11,507円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

225円

75ミリメートル

25,880円

100ミリメートル

46,021円

200立方メートルを超える分

246円

備考

1 使用水量が16立方メートル以下の場合の料金は、基本料金のみとする。

2 消火栓による給水は、無料とする。ただし、消防演習その他臨時に給水するときは、1立方メートルにつき105円の料金をその都度その使用者から徴収する。

3 この表に定める料金(備考2に定める料金を含む。)には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

菊川市水道事業給水条例

平成17年1月17日 条例第158号

(令和2年2月20日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年1月17日 条例第158号
平成21年9月25日 条例第37号
平成26年3月4日 条例第4号
令和元年6月13日 条例第9号
令和2年2月20日 条例第2号