○菊川市水道事業給水条例施行規程
平成17年1月17日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、菊川市水道事業給水条例(平成17年菊川市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の用途区分)
第2条 条例第2条に規定する給水装置の用途区分は、次のとおりとする。
(1) 家庭用 給水を家事用として、飲料、炊事、洗濯、浴用等に使用するもの
(2) 業務用 給水を営業等その他業務用に使用するもの
(3) 公共用 給水を官公署、学校、幼稚園、保育所等において使用するもの
(4) 臨時用 給水を建築工事、興行その他一時的に使用するもの
2 前項各号に掲げる分類の適用について疑義があるとき又はこれにより難い場合は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の認定による。
(1) 給水装置を他人の所有する土地又は家屋に設置しようとするときは、当該土地又は家屋所有者の承諾書
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の承諾書
(3) その他給水装置工事に関し必要と認められる利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
(工事の設計審査)
第4条 条例第5条第2項に規定する給水装置工事の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受けるときは、次の書類を添付しなければならない。
(1) 給水装置工事の平・立面図
(2) 使用材料
(3) 付近見取図
(工事の着手届及び完了届)
第5条 条例第5条第2項に規定する給水装置工事の施行前に給水装置工事着手届、また工事の完了後に給水装置工事完成届を提出しなければならない。
(工事費の算出基準)
第6条 条例第6条第1項に規定する給水装置工事の費用(以下「工事費」という。)の算出については、次に掲げるところによる。
(1) 材料費 管理者が承認した材料の単価に使用数量を乗じて得た額
(2) 運搬費 管理者が定める標準料金に割り増し料金を加えて得た額
(3) 労力費 管理者が定める工種別の歩掛りに標準賃金を乗じて得た額
(4) 道路復旧費 管理者が定める単価に復旧すべき面積を乗じて得た額
(5) 工事監督費 材料費、労力費、間接経費、道路復旧費の合計額に管理者が定める率を乗じて得た額
(6) 間接経費 材料費及び労力費の合計額に管理者が定める率を乗じて得た額
2 その他特別の費用を必要とするときは、管理者がその都度定める。
メーターの口径 | 加入分担金 |
20ミリメートル以下 | 44,000円 |
25ミリメートル及び30ミリメートル | 88,000円 |
40ミリメートル及び50ミリメートル | 132,000円 |
75ミリメートル | 330,000円 |
100ミリメートル | 550,000円 |
備考 この表に定める加入分担金には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。 |
(工事に伴う工作物の補償)
第8条 給水装置工事のため家屋その他工作物に加工した場合は、管理者が必要と認める補修をするほか、市はこれを原形に復する責を負わない。
(工事の保証)
第9条 市又は指定事業者が給水装置工事を施行した後、1年以内に工事上の欠陥により給水装置が損傷したときは、施行者の負担においてこれを修繕する。
(給水装置の維持管理)
第10条 給水装置は、土地の官民境界により区分し、民地側については受益者の所有とし、維持管理費もすべて負担するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(メーターの管理)
第11条 水道使用者等(条例第14条第1項の水道使用者等をいう。以下同じ。)は、メーターを清潔に保管し、設置場所には検針、修理、試験等の障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 管理者は、メーターの検針に支障があると認めるときは、その位置を変更することができる。ただし、変更に要する費用は水道使用者等の負担とする。
(メーターの試験)
第12条 水道使用者等は、メーターに異状があると認めたときは、直ちに管理者に届出をし、試験を請求しなければならない。
2 前項の試験の結果、故障の程度が公差を超過したときは、その割合に応じて故障を認めた期間の使用水量を改定し、故障の程度が公差以内であるときは、その使用水量は改定しない。
(給水装置の変更等の届出)
第13条 条例第15条第2項第1号及び第2号に規定する水道使用者並びに給水装置の所有者の変更は、給水装置の新旧所有者の連署をもって届出なければならない。
2 前項の規定は、給水装置の使用者、代理人、管理人に準用する。
(使用水量の通知)
第14条 条例第21条の規定によりメーターを検針したときは、その都度検針票に使用水量を記入し、使用者に通知する。
(使用水量の算定)
第15条 条例第21条の規定によるメーターの検針において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。
2 月の途中に給水装置の使用を休止又は廃止した場合の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
(使用水量の認定基準)
第16条 条例第22条に規定する使用水量の認定は、前3回の平均使用水量及び前年同時期の使用水量その他の使用状況を勘案して管理者が認定する。
(料金等の納期限)
第17条 水道料金(以下「料金」という。)の納入期限は、条例第21条の規定によるメーターの検針定例日の属する月の翌月末日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
2 前項に規定するもののほか、随時に徴収するものは、管理者がその都度定める。
(過誤納による清算)
第18条 管理者は、料金の徴収後、当該料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において清算することができる。
(料金等の出張徴収)
第19条 料金及び手数料の徴収につき、管理者が必要と認めた場合は、職員に出張徴収の取扱いをさせることができる。
(職員の身分証明)
第20条 給水装置の検査及びメーターの検針等に従事する職員は、その身分を証する証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(給水の停止通知)
第21条 条例第32条の規定により給水を停止するときは、あらかじめ水道使用者等に通知する。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第22条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(文書等の様式)
第23条 この規則の施行について必要な申請書、届出書及びその他の文書の様式は、次のように定める。
(1) 給水装置工事承認申請書 (様式第1号)
(2) 給水届 (様式第2号)
(3) 消火栓使用届 (様式第3号)
(4) 給水装置工事着手届 (様式第4号)
(5) 給水装置工事完了届 (様式第5号)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の小笠町水道事業給水条例施行規程(平成10年小笠町水管規程第1号)又は菊川町水道事業給水条例施行規則(昭和48年菊川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年11月6日水道事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第7条の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る加入分担金について適用し、同日前の申込みに係る加入分担金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第7条の表の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る加入分担金について適用し、同日前の申込みに係る加入分担金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第7条の表の規定は、この規程の施行の日以後に納入される加入分担金について適用し、同日前に納入される加入分担金については、なお従前の例による。
様式 略