○桐生市桐生駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成7年3月28日
桐生市条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づき、桐生駅周辺地区における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示した桐生都市計画桐生駅周辺地区地区計画の区域とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項から第10項までに規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物
(2) 倉庫業を営む倉庫
(平30条例6・一部改正)
(建築物の敷地面積)
第4条 建築物の敷地面積は150平方メートル以上でなければならない。
(建築物の壁面の位置の制限)
第5条 都市計画道路赤岩線、かに川通り線、新川橋線、桐生駅南線、巴・元宿線及び市道10206号線並びに桐生駅前広場(北口及び南口)の各一部に接する敷地の建築物については、1階部分の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び広場境界線までの距離は、1メートル以上とする。
(平30条例6・一部改正)
(公益上必要な建築物の特例)
第6条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
2 市長は、前項の許可をする場合においては、あらかじめ桐生市建築審査会の同意を得なければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。