○桐生市新堀地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成7年3月28日

桐生市条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づき、新堀地区における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示した桐生都市計画新堀地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域とする。

(建築物の用途)

第3条 前条に規定する区域内においては、次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

(1) 専用住宅(1戸建て)

(2) 兼用住宅

(地区計画の区域に建築できる兼用住宅)

第4条 前条第2号の兼用住宅は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)とする。

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(平30条例7・一部改正)

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の10以下でなければならない。

(平30条例7・一部改正)

(建築物の建蔽率の最高限度)

第6条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の5以下でなければならない。

(平30条例7・一部改正)

(建築物の敷地面積)

第7条 建築物の敷地面積は180平方メートル以上でなければならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。

(平30条例7・一部改正)

(建築物の高さ)

第9条 建築物の高さは10メートル以下でなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

2 市長は、前項の許可をする場合においては、あらかじめ桐生市建築審査会の同意を得なければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第9条までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の建築主、所有者、管理者、占有者又は設置者

(2) 第3条から第9条までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者)

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

桐生市新堀地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成7年3月28日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)