○桐生市桐生武井西工業団地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成29年6月30日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、桐生武井西工業団地地区における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示した新里都市計画桐生武井西工業団地地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域とする。
(建築物の用途)
第3条 地区計画計画図に表示するA地区(以下「A地区」という。)の区域内においては、法第48条第13項の規定による制限に則するほか、次に掲げるものは建築してはならない。
(1) 店舗、飲食店その他これらに類するもの
(2) カラオケボックス、ダンスホールその他これらに類するもの
(3) 幼保連携型認定こども園
(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(5) 公衆浴場、診療所、保育所その他これらに類するもの
(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(7) 自動車教習所
(8) 畜舎
(9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の処理業の用に供する建築物
(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号まで及び同条第6項から第11項までに規定する営業の用に供するもの
2 地区計画計画図に表示するB地区(以下「B地区」という。)の区域内においては、法第48条第11項の規定による制限に則するほか、次に掲げるものは建築してはならない。
(2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの
(3) カラオケボックス、ダンスホールその他これらに類するもの
(4) 幼保連携型認定こども園
(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(6) 公衆浴場、診療所、保育所その他これらに類するもの
(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(8) 自動車教習所
(9) 畜舎
(10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の処理業の用に供する建築物
(11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号まで及び同条第6項から第11項までに規定する営業の用に供するもの
(12) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に規定する特定施設(空気圧縮機及び送風機を除く。)を設置する工場
(13) 振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定施設(圧縮機を除く。)を設置する工場
(平30条例8・一部改正)
(建築物の建蔽率の最高限度)
第4条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それら建築面積を合計した面積)の敷地面積に対する割合は、10分の7以下でなければならない。
(平30条例8・一部改正)
(建築物の高さの最高限度)
第5条 A地区の区域内においては、建築物の高さは、31メートル以下でなければならない。
2 B地区の区域内においては、建築物の高さは、20メートル以下でなければならない。
3 高さが10メートルを超える建築物が冬至日において地区計画の区域の外に日影を生じることとなる場合は、当該日影を生じることとなる区域について、法第56条の2の規定を準用し、平均地盤面から4メートルの高さにおける水平面において、法別表第4の3の項(に)の欄第2号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。
4 前項の規定による制限の緩和に関する措置は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第135条の12の規定によるものとする。
(建築物の壁面の位置の制限)
第6条 A地区の区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から緩衝帯が接する箇所の境界線までの水平距離は、当該緩衝帯の幅以上でなければならない。
2 B地区の区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から区画道路2号線及び6号線の道路境界線までの水平距離は、15メートル以上でなければならない。
(公益上必要な建築物の特例)
第7条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
2 市長は、前項の許可をする場合においては、あらかじめ桐生市建築審査会の同意を得なければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。