○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和40年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員及びその他の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の特別職の職員等」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表第1から別表第4までのとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長、副市長及び教育長については、報酬を支給しない。

(報酬の減額)

第3条 勤務日又は勤務時間があらかじめ割り振られている非常勤の特別職の職員等が割り振られた勤務日又は勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、別に規則で定める年次有給休暇又は有給の特別休暇を与えられた期間を除き、報酬の額を減額することができる。

(費用弁償)

第4条 法令に定めるもののほか非常勤の特別職の職員等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は常勤特別職の職員に支給すべき額に相当する額とする。

3 別表第1から別表第4までに掲げる職にある職員(別表第1及び別表第3に掲げる職にある職員であつて市内に居住する者を除く。)が勤務したときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額を費用弁償として支給する。

(1) 交通用具使用者 別表第5に定める額

(2) 交通機関利用者(片道の通勤距離が2キロメートル以上の者に限る。) 最も経済的な通常の経路及び方法により通勤した場合の額

(支給方法)

第5条 新たに非常勤の特別職の職員等となり年額又は月額の報酬を受けることとなつた者には、その日から報酬を支給し、年額又は月額の報酬を受ける非常勤の特別職の職員等がその職を退職し、失職し、又は免職になつたときは、その日(死亡したときは、その月)までの報酬を支給する。

2 年額によつて報酬の額が定められている非常勤の特別職の職員等に対する報酬は、会計年度ごとに支給する。この場合において、当該会計年度における在職期間(非常勤の特別職の職員等となつた日から、その職を退職し、失職し、又は免職になつた日(死亡したときは、死亡した日の属する月の末日)までの期間をいう。以下同じ。)が1年に満たないときは、当該報酬の額を12で除して得た額に、在職した月の月数を乗じて得た額とする。

3 月額によつて報酬の額が定められている非常勤の特別職の職員等に対する報酬は、月ごとに支給する。この場合において、当該月における在職期間が月の初日から末日までに満たない月の報酬の額(第3条に規定する職員に対する報酬の額を除く。)は、当該月に在職していた日数をその月の現日数で割つた値に月額の報酬の額を乗じて得た額とする。

4 日額によつて報酬の額が定められている非常勤の特別職の職員等に対する報酬は、その非常勤の特別職の職員等が職務を行つた日について支給する。

5 前項の規定にかかわらず、開票管理者、選挙長、開票立会人又は選挙立会人の職務が開票日から継続して2日にわたるときは、これを1日とみなして報酬を支給する。

6 第2項及び第3項の規定により算出した報酬の額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

7 非常勤の特別職の職員等の報酬は、別に条例で定めるものを除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は期間内に支給する。

(1) 年額によつて報酬の額が定められているもの 会計年度の末日又は当該職員がその職を退職し、失職し、若しくは免職になつた日の属する月の翌月の初日から25日まで

(2) 月額によつて報酬の額が定められているもの その月の翌月の初日から25日まで

(3) 日額によつて報酬の額が定められているもの 職務を行つた日(月の初日から末日までの分を一括して支払うときは翌月の初日から25日まで)

(4) 前3号の規定によりがたいと市長が認めるもの 市長が定める日

8 旅費の支給方法については、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 木更津市立図書館設置条例(昭和26年木更津市条例第22号)の一部を次のように改正する。

第7条を削り、第8条を第7条とし、第9条を第8条とする。

第4条を削り、第5条を第4条とし以下順次1条づつ繰り上げる。

第20条及び第21条を削り、第22条を第20条とする。

5 次の条例は、廃止する。

(1) 附属機関の委員に対する報酬及び費用弁償支給条例(昭和28年木更津市条例第27号)

(2) 木更津市営野球場運営協議会委員に対する報酬及び費用弁償支給条例(昭和28年木更津市条例第29号)

(3) 報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年木更津市条例第63号)

(4) 市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和31年木更津市条例第39号)

(5) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師に対する報酬支給条例(昭和36年木更津市条例第29号)

(6) 非常勤の木更津市立公民館分館長、主事に対する報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年木更津市条例第30号)

(7) 投票管理者等の報酬支給に関する条例(昭和38年木更津市条例第41号)

(昭和41年3月11日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

3 地方自治法の一部改正に伴う木更津市条例の整理に関する条例(昭和31年木更津市条例第26号)は、廃止する。

(昭和41年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、市議会議長・市議会副議長及び市議会議員の報酬の月額の改定については、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年6月27日条例第14号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定(中略)は、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年2月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定(中略)は、昭和45年5月1日から適用する。(後略)

(昭和46年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年9月7日条例第43号)

この条例は、昭和46年9月10日から施行する。

(昭和47年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(旧君津郡富来田町の議会の議員の期末手当に関する経過措置)

3 昭和46年6月1日に旧君津郡富来田町の議会の議員として在職していた者に対し、その日現在においてその者が支給を受けた報酬月額に100分の10を乗じて得た額を期末手当として支給する。

(昭和47年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月28日条例第37号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月26日条例第28号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年12月19日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 議会の議員が、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和50年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和51年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月26日条例第31号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表中市議会議長、市議会副議長及び市議会議員の報酬に係る改正規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 議会の議員が、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年9月30日条例第35号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 非常勤の特別職の職員が、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年9月29日条例第32号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第36号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、スポーツ振興審議会委員及び家庭相談員の報酬の改正規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 家庭相談員が、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年12月21日条例第32号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年9月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 家庭相談員が、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月24日条例第19号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第29号)

この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和57年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 家庭相談員が、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年3月1日から適用する。

(昭和58年6月22日条例第24号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月22日条例第21号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年9月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 家庭相談員が、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、次の農業委員会委員の一般選挙から適用する。

(昭和63年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)による改正後の(中略)附則第9項及び第10項の規定は、平成元年4月1日から適用する。(後略)

(平成2年3月28日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)による改正後の(中略)附則第9項(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

12 議会の議員が第9項の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき平成2年6月及び12月に支給を受けた期末手当(中略)は、第9項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当(中略)の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(期末手当の内払)

11 議会の議員が第9項の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき平成3年12月に支給を受けた期末手当(中略)第9項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当(中略)の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年6月18日条例第14号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年9月23日条例第22号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月27日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 削除

(期末手当の額の特例)

3 議会の議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成5年12月の期末手当の額としてその者に支給された額と改正後の条例の規定を適用した場合(この場合において前項の規定は適用しない。)において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(平成6年3月26日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 議会の議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成6年12月の期末手当の額としてその者に支給された額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(平成7年3月25日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月20日条例第28号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成11年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第24号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第27号)

この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

(平成12年3月25日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 議会の議員の平成13年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により同月その者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成12年12月の期末手当の額としてその者に支給された額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(平成13年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年2月28日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第34号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年3月21日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第29号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年11月29日条例第33号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月20日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第22号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成5年木更津市条例第25号)の一部を次のように改正する。

附則第2項の前の見出しを削り、同項を次のように改める。

2 削除

附則第3項の前に見出しとして「(期末手当の額の特例)」を付する。

(平成17年12月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中清見台公民館・コミュニティーセンター附属体育館管理人の項の次に次のように加える改正規定、少年自然の家キャンプ場管理人の項を削る改正規定、保健医の項の次に次のように加える改正規定及びパートタイマー職業相談員の項の次に次のように加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月22日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月22日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月30日条例第38号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日条例第17号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第26号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月20日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月19日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月20日条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月24日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月23日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第3保健相談センター管理人の項を削る改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月15日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月27日条例第25号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月21日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表第1の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月19日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成29年7月14日から施行する。

(平成29年6月29日条例第20号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月21日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月29日条例第5号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年3月16日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(埋火葬許可事務嘱託員の項に係る部分に限る。)は令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(木更津市財産利活用推進委員会の項、木更津飛行場周辺まちづくり実施計画策定検討委員会の項、木更津市産業用地整備支援事業審査委員会の項及び木更津市自殺対策協議会の項に係る部分を除く。)及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第35号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項・第4条第3項)

(単位:円)

職名

種別

報酬額

教育委員会委員

36,000

選挙管理委員会委員長

24,000

選挙管理委員会委員

22,000

市議会議員のうちから選任された監査委員

42,000

識見を有する者のうちから選任された監査委員(代表監査委員である者を除く。)

77,000

公平委員会委員

33,000

農業委員会会長

53,000

農業委員会会長職務代理者

38,000

農業委員会委員

33,000

農地利用最適化推進委員

28,000

別表第2(第2条第1項・第4条第3項)

(単位:円)

職名

種別

報酬額

固定資産評価員

125,000

代表監査委員

150,000

別表第3(第2条第1項・第4条第3項)

(単位:円)

職名

種別

報酬額

専門委員

480,000

スポーツ推進委員

26,000

学校医

学校歯科医

均等割 1校 113,000

児童・生徒割 1人当たり 100

学校薬剤師

1校につき 77,500

就学指導専門医

25,000

生活保護嘱託医

44,800

木更津市老人ホーム入所判定委員

24,000

介護認定審査会委員

24,000

木更津市障害支援区分認定等審査会委員

24,000

保育園嘱託医・嘱託歯科医

1園につき 71,800

児童扶養手当障害認定嘱託医

児童扶養手当障害認定診断書1件につき 7,000

保健医

25,000

健康増進センター嘱託医

30,000

産業医

30,000

予防接種健康被害調査委員会委員

24,000

埋火葬許可事務嘱託員

埋火葬許可申請書1件につき 100

投票管理者

12,800

期日前投票所投票管理者

11,300

開票管理者

11,000

選挙長

11,000

投票立会人

11,300

期日前投票所投票立会人

9,600

不在者投票外部立会人

10,900

時間

1,282

(ただし、一の日の報酬額は10,900円を限度とする。)

開票立会人

10,000

選挙立会人

10,000

消防団員

階級

団長

82,500

副団長

69,000

分団長

50,500

副分団長

45,500

部長

37,000

班長

37,000

団員(木更津市消防団条例(昭和30年木更津市条例第66号)第2条第3項の大規模災害部団員を除く。)

36,500

出動

火災出動

8,000

従事した時間が4時間未満の場合 4,000

風水害等出動

8,000

従事した時間が4時間未満の場合 4,000

警戒出動

3,500

訓練出動

3,500

その他の出動

3,500

非常勤の特別職で規則で定めるもの

4,000円から7,700円までの範囲内で規則で定める額

別表第4(第2条第1項・第4条第3項)

(単位:円)

職名

種別

報酬額

鳥獣被害対策実施隊員

2,000

非常勤の特別職で規則で定めるもの

4,000円から7,700円までの範囲内で規則で定める額

別表第5(第4条第3項第1号)

通勤距離区分(片道)

費用弁償の額

2キロメートル以上5キロメートル未満

日額150円

5キロメートル以上10キロメートル未満

日額200円

10キロメートル以上

日額300円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和40年3月30日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1 例規集/第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年3月30日 条例第8号
昭和41年3月11日 条例第1号
昭和41年10月1日 条例第28号
昭和42年4月1日 条例第5号
昭和43年6月27日 条例第14号
昭和44年3月11日 条例第1号
昭和44年3月31日 条例第10号
昭和45年3月10日 条例第1号
昭和45年3月31日 条例第9号
昭和46年2月10日 条例第1号
昭和46年3月31日 条例第11号
昭和46年9月7日 条例第43号
昭和47年1月20日 条例第1号
昭和47年3月28日 条例第13号
昭和47年9月28日 条例第37号
昭和48年3月28日 条例第12号
昭和48年6月26日 条例第28号
昭和48年12月19日 条例第48号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和49年4月27日 条例第31号
昭和49年12月20日 条例第55号
昭和50年3月28日 条例第12号
昭和50年12月24日 条例第46号
昭和51年3月9日 条例第2号
昭和51年3月27日 条例第9号
昭和51年6月26日 条例第31号
昭和52年3月15日 条例第1号
昭和52年9月30日 条例第35号
昭和53年3月29日 条例第4号
昭和53年3月29日 条例第15号
昭和53年6月24日 条例第21号
昭和53年9月29日 条例第32号
昭和53年12月23日 条例第36号
昭和54年3月29日 条例第4号
昭和54年6月27日 条例第17号
昭和54年12月21日 条例第32号
昭和55年3月29日 条例第6号
昭和56年9月26日 条例第25号
昭和57年3月31日 条例第4号
昭和57年6月24日 条例第19号
昭和57年9月28日 条例第29号
昭和57年12月24日 条例第35号
昭和58年3月29日 条例第15号
昭和58年6月22日 条例第24号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和59年6月22日 条例第21号
昭和59年9月26日 条例第23号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和61年3月28日 条例第3号
昭和62年6月20日 条例第25号
昭和63年3月29日 条例第5号
平成元年12月25日 条例第36号
平成2年3月28日 条例第6号
平成2年12月22日 条例第29号
平成3年12月21日 条例第26号
平成4年6月18日 条例第14号
平成4年9月23日 条例第22号
平成5年3月27日 条例第5号
平成5年12月23日 条例第25号
平成6年3月26日 条例第8号
平成6年12月22日 条例第28号
平成7年3月25日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第5号
平成9年3月26日 条例第6号
平成9年12月20日 条例第28号
平成10年3月26日 条例第8号
平成10年6月23日 条例第15号
平成11年3月4日 条例第3号
平成11年6月26日 条例第19号
平成11年12月22日 条例第24号
平成11年12月22日 条例第27号
平成12年3月25日 条例第14号
平成12年12月20日 条例第48号
平成13年3月24日 条例第11号
平成14年2月28日 条例第10号
平成14年12月20日 条例第34号
平成14年12月20日 条例第42号
平成15年3月21日 条例第4号
平成15年9月26日 条例第29号
平成15年11月29日 条例第33号
平成16年3月20日 条例第10号
平成16年6月23日 条例第22号
平成17年3月24日 条例第8号
平成17年12月1日 条例第37号
平成18年3月20日 条例第8号
平成18年12月21日 条例第31号
平成19年3月19日 条例第5号
平成19年3月19日 条例第8号
平成20年3月22日 条例第11号
平成20年3月22日 条例第26号
平成20年8月30日 条例第38号
平成21年3月24日 条例第4号
平成21年3月24日 条例第10号
平成21年3月24日 条例第12号
平成21年6月25日 条例第17号
平成21年12月17日 条例第26号
平成22年3月20日 条例第3号
平成23年3月19日 条例第7号
平成23年10月1日 条例第27号
平成23年12月20日 条例第33号
平成24年3月24日 条例第10号
平成25年3月23日 条例第10号
平成26年3月15日 条例第5号
平成26年9月27日 条例第25号
平成27年3月21日 条例第8号
平成27年9月18日 条例第34号
平成28年3月19日 条例第6号
平成29年3月23日 条例第6号
平成29年6月29日 条例第20号
平成30年3月14日 条例第7号
平成31年3月21日 条例第10号
令和元年6月29日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第15号
令和元年12月19日 条例第23号
令和4年3月16日 条例第4号
令和5年3月23日 条例第9号
令和5年12月14日 条例第35号