○木更津市用地取得事業特別会計条例

平成元年3月4日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公共用地先行取得事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、用地先行取得事業にかかる市債、一般会計繰入金、土地売払収入及び特別会計所属の財産の運用収入その他附属諸収入をもってその歳入とし、土地購入費、市債の元利償還金その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

木更津市用地取得事業特別会計条例

平成元年3月4日 条例第3号

(平成元年3月4日施行)

体系情報
第1 例規集/第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成元年3月4日 条例第3号