○木更津市補助金等交付規則

昭和45年5月6日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請及び決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が国、県及び市町村以外のものに対して交付する補助金、負担金、利子補給金、その他相当の反対給付を受けない給付金(市長が別に定める負担金及び給付金を除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営む主な事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によつて賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の効果

(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は前項の規定による添付書類を省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき、条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となつた場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(5) 補助事業等の完了により当該事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。

(6) その他市長が必要と認める条件

2 前項の規定により付される条件には当該補助事業等の完了後においても従うべき事項を含むものとする。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による補助金等の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付して、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことのできる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合

(3) 補助事業等に要する経費のうち、補助金等によつて賄われる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) 前各号に規定する場合のほか、補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は、前2項の規定による補助金等の決定の取消し等により特別に必要となつた次に掲げる経費については、補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払いに要する経費

4 第6条の規定は、第1項の場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令その他の規程(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件、法令等に基づく市長の指示及び処分に従い善良な管理者の注意をもつて、補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の指示)

第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業実績報告書に市長の定める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(是正のための措置)

第13条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による指示に従つて行う補助事業等について準用する。

(補助金等の額の確定等)

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容、及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(交付の請求)

第15条 前条の規定により通知を受けた補助事業者等が補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第16条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取り消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 市長は、前2項の返還の請求に係る補助金等で、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(他の補助金等の一部停止)

第19条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第5号の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 船舶及び浮標

(3) 前2号に掲げるものの従物

(4) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(5) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めたもの

2 第17条の規定は、補助事業者等が前項の規定に違反して財産処分をしたときに、これを準用する。

(理由の提示)

第21条 市長は、第8条の規定による交付決定の全部若しくは一部の取り消し又は決定の内容若しくは条件の変更、第11条第1項の規定による補助事業等の遂行の指示、同条第2項の規定による補助事業等の一時停止、第13条の規定による是正のための措置、第17条の規定による交付決定の全部又は一部の取り消し、第18条の規定による補助金等の返還及び第19条の規定による交付の一時停止又は当該補助金等と未納付額との相殺をしようとするときは、補助事業者等に対してその理由を示すものとする。

2 第6条の規定は、前項の理由の提示をする場合について準用する。

(細則への委任)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の補助金等から適用する。

2 次の規則及び規程は、廃止する。

(1) 天災による被害農林漁業者等に対する経営資金融通利子補給費及び損失補償費交付規則(昭和39年木更津市規則第20号)

(2) 農山漁村建設総合対策費補助金交付規程(昭和32年木更津市訓令第1号)

(平成9年5月8日規則第15号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

木更津市補助金等交付規則

昭和45年5月6日 規則第21号

(平成9年10月1日施行)