○木更津市まなび支援センターの設置及び管理に関する条例
平成19年3月19日
条例第5号
(設置)
第1条 市は、教育の充実及び振興並びに青少年の健全育成を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、木更津市まなび支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
木更津市まなび支援センター | 木更津市朝日1丁目8番17号 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 教育に関する専門的かつ技術的な事項の調査及び研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 青少年の非行防止、補導及び相談に関すること。
(5) 教育情報の収集、整理及び提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育の充実及び振興並びに青少年の健全育成を図るために必要な事項に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(協議会の設置等)
第5条 青少年の健全な育成及び非行の防止を支援するため、青少年指導関係運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 児童福祉関係者
(3) 警察関係者
(4) 学識経験者
(5) その他関係行政機関又は関係団体の構成員
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補導員の設置等)
第6条 青少年の補導、相談等の業務を行うため、青少年補導員(以下「補導員」という。)を置く。
2 補導員は、関係団体の推薦を受けた者のうちから市長が委嘱する。
3 補導員の定数は、100人以内とする。
4 補導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠補導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(木更津市立教育センター設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 木更津市立教育センター設置条例(昭和48年木更津市条例第10号)
(2) 木更津市青少年指導センター設置条例(昭和55年木更津市条例第11号)
(3) 木更津市幼児言語センターの設置及び管理に関する条例(平成12年木更津市条例第6号)
(木更津市青少年指導センター設置条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の木更津市青少年指導センター設置条例(以下この項において「廃止前条例」という。)第6条第1項及び第7条第2項の規定により委嘱された協議会の委員及び補導員である者は、この条例の施行の日に、それぞれ第5条第2項及び第6条第2項の規定により、協議会の委員及び補導員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第5条第3項及び第6条第4項の規定にかかわらず、廃止前条例第6条第2項及び第7条第4項の規定により委嘱された協議会の委員及び補導員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(木更津市幼児言語センターの設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日前になされた第2項の規定による廃止前の木更津市幼児言語センターの設置及び管理に関する条例の規定による幼児言語センターの使用に係る承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年木更津市条例第8号)の一部を次のように改正する。
別表第2中青少年指導センター所長の項を削る。
(木更津市行政手続条例の一部改正)
6 木更津市行政手続条例(平成9年木更津市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第2号中「教育センター、学校適応指導教室」を「まなび支援センター」に改める。
附則(令和5年3月23日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(木更津市まなび支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の木更津市まなび支援センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされている幼児言語教室に係る申請、承認、決定その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の幼児言語教室の使用に係るものについては、施行日以後においては、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。