○木更津市幼児言語教室の設置及び管理に関する条例
令和5年3月23日
条例第8号
(設置)
第1条 市は、ことばの発達に課題がある小学校就学前の幼児に対して、ことばの発達を支援するため、木更津市幼児言語教室(以下「幼児言語教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼児言語教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
木更津市幼児言語教室 | 木更津市潮見二丁目9番地 |
(事業)
第3条 幼児言語教室は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) ことばの相談又は検査に関する事業
(2) ことばの指導又は訓練に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めることばの発達の支援に関する事業
(開館時間等)
第4条 幼児言語教室の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 幼児言語教室の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から1月4日まで
(4) 12月28日から12月31日まで
(使用者の範囲)
第5条 幼児言語教室を使用することができる者は、市内に住所を有する小学校就学前の幼児で、ことばの発達の段階において、相談、検査、指導、訓練その他ことばの発達の支援が必要な者及びその保護者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、感染性疾患を有する者は使用できないものとする。
(使用の承認)
第6条 幼児言語教室を使用しようとする者(ことばの指導又は訓練での使用に限る。)は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とする使用、その他これに類する行為を行うおそれがあるとき。
(3) 幼児言語教室の設置の目的に反する行為を行うおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。
(5) 他の使用者の使用を妨げる行為を行うおそれがあるとき。
(6) 幼児言語教室の施設又は設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、幼児言語教室の管理運営上支障があるとき。
(1) ことばの指導又は訓練の効果が顕著で、自然治癒の可能性があるとき。
(2) 医療機関、他の相談機関等での検査又は治療が必要であるとき。
(3) ことばの指導又は訓練の必要がなくなったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(使用料)
第9条 幼児言語教室の使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第11条 幼児言語教室においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある行為をしないこと。
(2) 営利を目的とする使用、その他これに類する行為をしないこと。
(3) 幼児言語教室の設置の目的に反する行為をしないこと。
(4) 他の使用者の使用を妨げる行為をしないこと。
(5) 幼児言語教室の施設又は設備を汚損し、破損し、又は滅失する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、幼児言語教室の管理運営上支障がある行為をしないこと。
(入館の禁止等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、幼児言語教室の入館を禁止し、又は退館を命じることができる。
(1) 前条各号の規定に違反した者又は違反するおそれがある者
(2) 幼児言語教室の管理運営上必要な指示に従わない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、幼児言語教室の管理運営上入館を禁止し、又は退館を命じる必要があると認める者
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、幼児言語教室の管理に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(木更津市まなび支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 木更津市まなび支援センターの設置及び管理に関する条例(平成19年木更津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項を削る。
第3条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とする。
第7条及び第8条を削り、第9条を第7条とする。
(木更津市まなび支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の木更津市まなび支援センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされている幼児言語教室に係る申請、承認、決定その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の幼児言語教室の使用に係るものについては、施行日以後においては、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。