○木更津市幼児言語教室の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、木更津市幼児言語教室の設置及び管理に関する条例(令和5年木更津市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請等)

第2条 条例第6条の規定による申請は、木更津市幼児言語教室使用申請書(別記第1号様式)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、必要な調査及び検査を行い承認の可否を決定し、申請をした者に対し木更津市幼児言語教室使用承認通知書(別記第2号様式)又は木更津市幼児言語教室使用不承認通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(使用の停止等)

第3条 市長は、条例第8条の規定により幼児言語教室の使用を停止し、終了し、又は使用の承認を取り消すときは、木更津市幼児言語教室使用停止・終了・取消し通知書(別記第4号様式)により使用者に通知するものとする。

(使用の不承認及び使用の停止等に係る判断)

第4条 市長は、条例第7条の規定による幼児言語教室の使用を承認しないとき及び条例第8条の規定による幼児言語教室の使用を停止し、終了し、又は使用の承認を取り消すときは、ことばの発達の支援が必要な幼児に及ぼす影響を考慮し、慎重に判断するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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木更津市幼児言語教室の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月29日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)