○木更津市幼児言語教室の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、木更津市幼児言語教室の設置及び管理に関する条例(令和5年木更津市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○木更津市幼児言語教室の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、木更津市幼児言語教室の設置及び管理に関する条例(令和5年木更津市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
令和5年3月29日 規則第14号
(令和5年4月1日施行)
◆ | 令和5年3月29日 | 規則第14号 |